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概要: 初めて山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、令和8年4月1日以降に副業・兼業プロフェッショナル人材との間に業務委託契約を締結し、県内企業の業務を行う場合、これに要する次の補助対象経費に対し補助するものです。
対象費用: 紹介手数料,報酬,交通費,宿泊費
助成率: 10分の8以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、プロフェッショナル人材を活用する県内企業(県内に事務所又は事業所を有する企業をいう。)であり、次に掲げる要件に該当するもの。
(1)県税の未納がないこと。
(2)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、総勘定元帳等の帳簿書類を備え付け、知事の要求に応じて、これら書類を提出することができること。
■プロフェッショナル人材とは
(1)生産性向上や競争力強化などの企業課題の解決を図り、「攻めの経営」を実現するために必要な能力や経験、専門性を有している人材
(2)仲介 山形県プロフェッショナル人材戦略拠点とプロフェッショナル人材紹介会社の連携による仲介によって県内企業との業務委託が決定すること
■補助対象経費
初めて山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて副業・兼業人材と業務委託契約を締結し、かつ契約期間が6か月以内である場合において、令和8年4月1日から令和9年3月1日までにプロフェッショナル人材紹介会社及び副業・兼業プロフェッショナル人材等に対し支払った「1.から3.」までの経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
1.プロフェッショナル人材紹介会社に対し支払った紹介手数料
2.副業・兼業プロフェッショナル人材に対し支払った報酬
3.副業・兼業プロフェッショナル人材等に対し支払った、副業・兼業プロフェッショナル人材が補助事業の遂行のため県内企業の業務場所までの往復に要した公共交通機関の交通費及び宿泊費
■補助額
補助率:補助対象経費(1.から3.)の合計額の8/10以内
補助上限額:50万円
■補助金の申請回数等について
当該年度において「移住型」及び「副業・兼業人材活用促進型」のそれぞれで1県内企業当たり1人を限度とし、申請回数は各事業型で1回(合計2回)まで。
⇒このため、【2】副業・兼業人材活用促進型【通常枠】と【3】副業・兼業人材活用促進型【新規利用枠】の併用はできません。