概要: 市内に法人本部を置く介護サービス事業者が、外国人材を入居させるための借家等を借り上げ、その経費を法人が支出した場合、又は、住居に係る家賃等を負担した場合に市が補助金を交付します。
対象費用: 家賃
助成率: 2分の1
■補助の対象となる法人
仙台市内で介護保険法に規定するサービスを行い、かつ市内に本部を置く法人が対象です。
■補助の対象となる事業
市内の介護サービス事業所に勤務する外国人材の宿舎の借り上げを行いその経費を支出する事業、又は、住居に係る家賃等を負担する事業とし、以下の1.~4.の要件を満たすものとします。
1.他の制度による補助を受けていないこと
2.住居が本市の区域内に存するものであること
3.外国人材が住居に複数で居住する場合には、外国人材1名につき1居室(リビング・ダイニング等の共有部分を除く)を確保すること
4.住居は法人または法人の利害関係者(役員、従業員、それらの親族を含む)の所有に係るものではないこと
■補助の対象となる経費
住居に月の初日から末日まで外国人材が居住した場合の家賃等(税抜)のうち法人が負担した額とし、以下の1.~2.の要件を満たすものが対象となります。法人が経費を支出したことを確認できる書類を提出する必要があります。
なお、申請できる部屋数は、一法人あたり当該年度につき3部屋を上限とします。
1.外国人材が家賃等の一部を負担するときは、負担する額を除いて補助対象額を算定すること
2.一つの住居に外国人材が複数で居住する場合でも、当該住居を一部屋とみなして補助対象経費を算定すること
■補助の対象となる外国人材
補助対象宿舎に居住する外国人材は、以下の1.~4.の要件を満たすものとします。
1.在留資格が「介護」「特定技能」「技能実習」「特定活動」の場合は、法人の運営する市内介護サービス事業所に常勤の職員として勤務する者であること
2.在留資格が「留学」の場合は、法人の運営する市内介護サービス事業所に1週間あたり20時間以上就労する者であること
3.継続して雇用されている期間が、雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して3年(一時帰国等により就労していない期間がある場合は、その期間を除く)を超えない者であること
4.過去にこの補助金の対象になった外国人材の場合は、補助対象である期間が通算3か年度を超えないこと
■補助金額
外国人材1名につき、ひと月あたり対象経費(上限5万円、税抜)の2分の1に相当する金額を補助します。なお、補助金は事業完了後に交付します。