概要: 物価高騰による価格転嫁が困難な教育旅行の受け入れに伴う負担を軽減するため、貸切バス事業者及び岩手県内の宿泊事業者に対して支援金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■支給対象者
対象となる教育旅行について、下記に定義する宿泊事業者、貸切バス事業者及び旅行業者で構成された、旅行業者を代表事業者とする共同体(以下、「コンソーシアム」という)とします。
1.旅行業者:
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく事業者
2.宿泊事業者:岩手県内に所在する、旅館業法(昭和32年法律第138号)に定める旅館営業、ホテル営業及び簡易宿所営業を行う施設
3.貸切バス事業者:道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づき一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者
■支給対象事業
次の各号の全てに該当する事業とします。
(1) 文部科学省が定める学習指導要領に基づき、学校の教育課程の一環として実施される「遠足・集団宿泊的行事」又は「旅行・集団宿泊的行事」として行われる活動(修学旅行、林間学校、移動教室、宿泊学習、スキー教室等、及びこれらに準じるものを含む。以下「教育旅行」という。)であること
(2) 岩手県内の宿泊施設で1泊以上の宿泊を伴う教育旅行であること
■支給対象期間
令和7年9月30日(火)宿泊分から令和8年9月30日(水)宿泊分まで
■支給金額
支援金は、次の金額のとおり支給するものとします。
なお、コンソーシアムでの申請の場合、代表申請者は次の金額を共同申請者へ支払うものとし、支援金の支払いを証明する書類を実績報告の際に提出するものとします。
(1)申請のあった支給対象事業の実施に係る岩手県内の宿泊人数に対して、1人泊当たり1千円を乗じた額を宿泊事業者へ支給。
(2)申請のあった支給対象事業の実施に係る貸切バス台数に対して、貸切バスを使用した岩手県内での泊数に応じて、次の金額を乗じた額を貸切バス事業者へ支給。
・3泊4日以上:50千円/台
・2泊3日:40千円/台
・1泊2日:30千円/台
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