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特別融資(収益構造改善資金)(葛飾区)

  • 東京都
  • 葛飾区

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 3,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

葛飾区で最近の売上高等が減少している中小企業者様!最大3000万円を融資!

概要: 葛飾区では、区内で1年以上継続して事業を営む中小企業者の方で、最近3か月の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を支援する融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たしている方。
1.区内に住所と主たる事業所があり、同一場所で同一事業を1年以上継続して営んでいる方。(区内移転および起業家・創業支援融資を除く)
2.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方。
3.特別区民税・都民税(法人は法人都民税)を完納している方(非課税含む)。
4.次のいずれかに該当すること。
(1)最近3か月ないし6か月または12か月の合計売上高が、前年同期と比べて5%以上減少していること。
(2)最近3か月の平均売上総利益率または平均営業利益率が、前年同期と比べて5%以上減少していること。ただし、最近3か月の各利益率の算出が困難な場合は、直近期とその前期の決算書における各利益率に置き換えることができる。
※最近とは、原則として前月分を指します。ただし、認定日が15日までであれば、前々月分までを認めます。
※住所が区内であれば、主たる事業所は都内でも可。また、主たる事業所が区内であれば、住所(本店登記)は区内でなくても可。
※バーチャルオフィスは、主たる事業所として認めません。
※この融資と同時または元金償還を開始するまでの間は、収益構造改善資金又は収益構造改善資金借換を申し込むことはできません。
※小規模企業融資を利用する場合は、以下の要件を満たしていることが必要です。(NPO法人は不可。)
・中小企業信用保険法に定める小規模企業者であること。
・申し込む融資含め信用保証協会保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。

■資金使途
設備資金、運転資金
※設備資金で導入する設備の設置場所は区内。

■融資限度額
3000万円以内
※小規模企業融資の場合は2000万円以内。

■融資利率
年0.50%以内(本人負担)
※固定金利1.6%に対し区が1.1%分を利子補給後の利率。

■融資期間
6年以内(据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料を30万円まで区が補助。
※小規模企業融資の場合は、信用保証料の全額を区が補助。

■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による。
・保証人は法人を含めて原則不要。ただし、保証協会等から必要に応じて求められる場合あり。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。