概要: 農家の営農を支援し、農業の振興と農地の保全を目的として農業用機械購入費の一部を助成します。
対象費用: 機械購入費
助成率: 10分の3以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
補助対象者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1)個人にあっては、市内に住所を有すること。
(2)法人及び団体にあっては、本店又は主たる事務所を市内に有すること。
(3)別表に掲げる採択基準を満たすものとし、かつ、申請する対象機械について国、県及び市の補助を受けていないこと。
(4)令和8年度以後にこの要綱による補助金の交付を受けていない者。
(5)市税に滞納がないこと。
■助対象経費
1.下記に掲げる機械購入に要する経費
農産物収穫機、農産物移植機、農産物調整機、管理機、トラクター(20PS以上)等
■補助額
1.認定農業者、認定新規農業者
補助率:10分の3以内 ただし、認定新規就農者については2分の1以内
限度額:20万円
2.申請する前1年間において農産物年間販売額が50万円以上のかた
補助率:10分の3以内
限度額:10万円
■申請期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)