概要: 埼玉県では、県内の中小企業者の方で、県が推進するSDGsパートナー、パートナーシップ構築宣言に登録した方、又は多様な働き方実践企業、シニア活躍推進宣言企業等の認定を受けた方が優遇され利用できる融資制度を設けています。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)及び中小企業組合。
1.以下のいずれかに該当する方。
(1)「埼玉県SDGsパートナー」に登録している方。
(2)県が定める「多様な働き方実践企業」の認定を受けている方。
(3)県が定める「シニア活躍推進宣言企業」の認定を受けている方。
(4)法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用し、かつ過去1年以内に新たに障害者を雇用した者。(県雇用労働課長の確認が必要。)
(5)企業価値を向上させる計画を策定し実行しようとする方。
(6)「パートナーシップ構築宣言」に登録し公表している方。
(7)BCP等を策定し、認定等を受けている方。
2.信用保証対象業種を営んでいる。
3.申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
4.事業税等を滞納していない。
5.事業に必要な許認可等を取得している。
※上記の1.(3)の「企業価値を向上させる計画」とは、原則として3年以内に経常利益が概ね3%以上伸長すること、又は付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費の合計)が概ね9%以上伸長することが必要です。
※上記の1.(6)は、パートナーシップ構築宣言ポータルサイトに「パートナーシップ構築宣言」を登録しており、当該ホームページ上でその宣言の内容が確認できる事が必要です。
※上記1.(7)は、経済産業大臣による事業継続力強化計画(連携事業継続力強化計画を含む。)の認定又は一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会によるレジリエンス認証を受けている方(いずれも計画期間中のものに限る。)を対象とします。ただし、その他の事業継続計画(BCP)等であって、県の確認を受けた方は認定等を受けた方とみなします。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1億円
・設備資金:1億円
※設備・運転併用の場合は併せて1億円以内。
※中小企業組合の場合は設備資金及び運転・設備併用の場合の限度額は4億円。
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:1.6%
・融資期間3年超5年以内:1.8%
・融資期間5年超10年以内:2.0%
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.64%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たし、経営者による保証の提供を希望しない場合は保証人は不要。