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創業支援事務所等賃料補助金(江東区)

  • 東京都
  • 江東区

2026年09月01日~2026年11月30日

想定金額: 96 万円(最大時)

新規事業 事業再生


概要

江東区で新たに創業する中小企業者様に!事務所賃料補助で最大96万円支援!

概要: 江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 月額賃料

助成率: 4分の1 支給金額: 96 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
・令和7年1月1日~令和7年12月31日の間において初めて創業した又は創業予定であること
(注釈)創業:事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
・法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
・直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
・許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
・補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること

■補助対象となる事務所等
1.申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
(注釈)事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。
・申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
・当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
・初めて申請した年度の3月31日までに、当該賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約が開始されること
・1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
・区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
・賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
(1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
(2)申請者(法人)のグループ会社
(3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
・事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
(バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどは補助対象外です。)
・当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
・当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと

■補助対象経費
事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)

■補助内容
1.<補助期間> 補助開始月から起算して最大24か月
2.<補助開始月> 以下のいずれか遅い月
・創業日の属する月
・事務所等の賃貸借契約または転貸借契約が開始される月
(注釈)創業日が令和7年1月1日から令和7年3月31日までに属する場合は、事務所等の賃貸借契約若しくは転貸借契約が開始される月または令和7年4月のいずれか遅い月が、補助開始月となります。
3.<創業日> 法人の場合は登記上の会社設立の日、個人の場合は開業届出書に記載した開業日
ただし、事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日
4.<補助月額>
・補助開始月~12か月目:月額賃料の4分の1以内、上限5万円
・13か月目~24か月目:月額賃料の4分の1以内、上限3万円

■申請受付
令和8年9月1日(火曜日)~令和8年11月30日(月曜日)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。