概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)は、特定の農林漁業者と取引を行い、食品等の持続的な供給を実現するための事業活動を行う食品等事業者の方を支援するための融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
安定取引関係確立事業活動計画等について、農林水産大臣の認定を受けた食品等事業者で、事業実施後5年以内に以下のいずれかの目標を満たす方。
1.地域の農林水産物の取扱量が概ね20%以上増加。
2.輸入農林水産物の取扱量の概ね20%以上を地域の農林水産物に切り替え。
3.地域の農林水産物の取扱額が年間3000万円以上。
※安定取引関係確立事業活動計画等とは、「安定取引関係確立事業活動計画」「流通合理化事業活動計画」「環境負荷低減事業活動計画」「消費者選択支援事業活動計画」の4つの計画を指します。
※いずれも中小企業者に限ります。
※1から3については、取引する農林漁業者の特定が必要です。
■資金使途
1.農林漁業者等と食品等事業者が共同して利用する施設の整備等
2.食品等の製造、加工、流通又は販売に必要な施設の整備等
3.他の事業者への出資。(他の事業者は農林漁業を営む法人又は食品等事業者に限ります。)
4.長期運転資金。(上記の1から3の事業に関連して必要となる費用の支出に限ります。)
■融資限度額
負担額の80%以内
■融資期間
10年超25年以内(うち据置期間3年以内)
■融資利率
年2.35%から2.65%
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。