概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、農産加工品等及びその原材料農産物の輸入に係る事情の著しい変化の影響を受ける食品製造業を営む中小企業者の方に対し、関税引き下げ等による影響への対応や、原材料の調達安定化に対応するための融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.経営改善計画の承認を受けた、特定農産加工業者14業種及びこれらの業者を構成員とする事業協同組合等。
2.事業提携計画の承認を受けた、関連農産加工業者12業種及びこれらの業者を構成員とする事業協同組合等。(上記1の特定農産加工業者との事業提携による生産の共同化等を行う場合)
3.調達安定化計画の承認を受けた、特定農産加工業を営む方。
※中小企業者に限ります。
※対象者1、2は都道府県知事の承認が必要です。
※対象者3は農林水産大臣の承認が必要です。
〇特定農産加工業の14業種
・かんきつ果汁製造業
・非かんきつ果汁製造業
・パインアップル缶詰製造業
・こんにゃく粉製造業
・トマト加工品製造業
・甘しょでん粉製造業
・馬鈴しょでん粉製造業
・米加工品製造業(米穀粉、包装もち、加工米飯、米菓生地、和生菓子[米を原材料とするもの]に限る)
・麦加工品製造業(小麦粉、小麦でん粉、精麦、麦茶、パスタに限る)
・砂糖製造業
・菓子製造業(チョコレート、キャンデー、ビスケットに限る)
・乳製品製造業(飲用牛乳を含む)
・牛肉調製品製造業
・豚肉調製品製造業
〇関連農産加工業の12業種(上記1の特定農産加工業者との事業提携)
・果実加工食品製造業(ジャム、フルーツゼリー等)
・こんにゃく製品製造業(板こんにゃく、こんにゃくゼリー、こんにゃくドリンク等)
・甘しょ加工食品製造業(甘しょチップス、フライドポテト、冷凍ポテトコロッケ等)
・馬鈴しょ加工食品製造業(ポテトチップス、フライドポテト、冷凍ポテトコロッケ等)
・米菓製造業(せんべい、あられ等)
・みそ製造業(米または麦を原材料とするもの)
・しょうゆ製造業
・めん製造業(小麦粉を原材料とするもの)
・パン製造業
・せんべい製造業(小麦粉を原材料とするもの)
・冷凍冷蔵食品製造業([生乳または乳製品を原材料とするもの]プリン、ババロア等)
・牛肉・豚肉以外の食肉調製品製造業(鶏肉缶詰、冷凍チキンナゲット等
〇特定農産加工業
・製品の主要な原材料が小麦(一次加工品を含む)
・製品の主要な原材料が大豆(一次加工品を含む)
※本制度では、所要の税務手続きを行うと、税制上の特例措置が受けられます。
■資金使途
1.経営改善計画の承認を受けた方。
(1)新商品・新技術の研究開発・利用:新しい商品の開発・製造、商品の品質向上・コスト削減のための機械・施設の導入等。(特許権等の取得や研究開発に要する費用も融資の対象となります)
(2)事業の転換:現在行っている特定農産加工業部門の相当部分の廃止・縮小に伴う他の農産加工業部門の導入・拡大等。
2.事業提携計画の承認を受けた方。
(1)事業提携による生産の共同化等:複数の事業者の生産の共同化、合併等に伴う生産体制の整備等。
3.調達安定化計画の承認を受けた方。
(1)原材料の調達先の変更:原材料についてA国産からB国産に切り替えるための機械・施設の導入等。
(2)代替原材料の使用:原材料について小麦の一部を米粉に切り替えるための機械・施設の導入等。
(3)原材料の効率的な使用:製造過程で発生するロスを削減するための機械・施設の導入等。
(4)原材料の保管:原材料の調達量や調達先の増加に対応するための原材料倉庫の導入等。
(5)新商品・新技術の研究開発又は利用:上記(1)から(3)と併せて行う事業に必要な機械・施設の導入等。
■融資限度額
負担額の80%以内
■融資期間
10年超25年以内(うち据置期間3年以内)
■融資利率
・融資額2億7000万円まで:年2.35%から2.65%
・融資額2億7000万円超:年2.50%から2.80%
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。