概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、国産農林水産物の加工の増進による消費の拡大を図ることにより、農林漁業の生産力の維持増進を図ることを目的とした融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
特定農林畜水産物を原材料として使用する食品製造業者等。
※中小企業者に限ります。
※特定農林畜産物とは以下を言います。
・農産物:米、麦(政府の売渡しに係るものを除く)、うんしゅうみかん、その他のかんきつ類、りんご、てん菜、さとうきび、こんにゃく芋、かんしょ、ばれいしょ、アスパラガス、スイートコーン。
・林産物:間伐材(すぎ、ひのき、まつ)、しいたけ。
・畜産物:生乳、豚肉、鶏肉、鶏卵。
・水産物:しろざけ、かつお、いか。
■資金使途
新規の用途の採用、加工原材料用の新品種の採用。(企業化・実用化の事業)
(1)特定農林畜水産物の「新規の用途」を企業化・実用化する事業。
(2)加工原材料用の「新品種」を使った製品の生産を企業化・実用化する事業。
※いずれも、工場・研究施設の建設や生産ラインの設置等のほか、試験操業費、特許権等の取得や新製品の開発費、試験研究費も対象になります。
※事業計画については、農林水産省の認定が必要です。公庫が窓口となりますので、ご相談ください。
※「新規の用途」には、今までにまったくない新製品、まだ市場シェアが僅少のものや、これまでに相当量製造されているものであっても、色どり、食感を大幅に変えたり、あるいは新しい技術を採用し品質の向上を図ることなどによって、原材料となる農林畜水産物の需要の増加につながるものなどが該当します。
※「新品種」とは、特定農林畜水産物の新品種で、過去10年間以内に育成・登録された品種をいいます。なお、品種には、豚、鶏の系統・銘柄(都道府県等で加工用として生産が推奨されているものなど)も含まれます。
■融資限度額
負担額の80%以内
■融資期間
10年超15年以内(うち据置期間3年以内)
■融資利率
年2.85%
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。