概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、認定輸出事業計画に従って我が国で生産された農林水産物又は食品の輸出のための取り組みを行う事業者向けの融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する認定輸出事業者。(輸出事業に取り組む者(中間加工業者等を含む))
(1)農林漁業者
(2)食品等製造事業者
(3)食品等流通事業者等
※認定輸出事業計画とは、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく認定を受けた計画を言います。
■資金使途
認定輸出事業計画に従って実施する、以下に掲げる事業に要する資金。
(1)農林水産物・食品の輸出事業に必要な製造施設、流通施設、設備の整備・改修等。(例:EU向け水産物の輸出に必要なHACCP等に対応した加工施設の整備、添加物等の混入を防止するための製造ラインの増設)
(2)長期運転資金。(例:輸出向け商品の試作品の製造費用、製造ラインの本格稼働までに必要な増加経費(原材料費、人件費など))
(3)他の事業者への出資。
(4)外国関係法人等向け資金。(上記(1)から(3)の資金を国内親会社から外国関係法人等へ貸付けするもの)
■融資限度額
負担額の80%以内
■融資期間
25年以内(うち据置期間3年以内)
※中小事業者の場合は、10年超25年以内。
■融資利率
・設備資金:年1.65%から2.65%。
・運転資金:年2.80%から3.60%。
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。