概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、国又は都道府県から「漁業経営の改善に関する計画」の認定を受けた漁業を営む事業者の漁業経営改善を総合的に支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 300,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
改善計画の認定を受けた、以下のいずれかに該当する方。
・漁業を営む個人又は法人。
・漁業生産組合。
・漁業協同組合。
・漁業協同組合連合会。(共同利用施設に限る)
・一般社団法人。(共同利用施設に限る)
※改善計画とは、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法」に定められている「漁業経営の改善に関する計画」を指します。
※改善計画の認定については、漁業種類によって認定をする者が異なります。
■資金使途
改善計画に従って行う事業に必要な資金。
・漁船:漁船の建造、取得、改造。
・漁業用施設:水産物の生産、流通、加工又は販売に必要な施設など。
・漁具:漁具の取得。
・長期運転資金等:一括前払リース料、修繕費、薬品費、法人への出資など。
・共同利用施設:リース漁船の建造・取得、水産物の生産・流通・加工・販売施設など。(改善計画の認定を受けた方が専ら使用するものに限ります)。
■融資限度額
〇中小漁業者(総トン数20トン以上の漁船を使用して漁業を営む方または漁労体を構成する漁船の合計総トン数が20トン以上の漁業を営む方)
・総事業費の80%。
※ただし、漁船の改造、建造又は取得であって、総事業費の80%が1隻当たり30億円を超える場合は、1隻当たり次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額。
(1)30億円。
(2)総事業費の80%に相当する額から30億円を差し引いて得た額の2分の1に相当する額。
〇沿岸漁業者(中小漁業者以外の方)
1.漁船
(1)総トン数10トン以上
・近海かつお・まぐろ漁業、底びき網漁業、さんま漁業:6億円(1隻あたり3億円)と総事業費の80%のいずれか低い額。
・その他の漁業:2億4000万円(1隻あたり1億2000万円)と総事業費の80%のいずれか低い額。
(2)総トン数10トン未満
・個人:3000万円と総事業費の80%のいずれか低い額。
・法人:6000万円と総事業費の80%のいずれか低い額。
2.長期運転資金等
(1)定置漁業を営む者:1経営体当たり2億円と総事業費の80%のいずれか低い額。
(2)養殖業を営む者:1経営体当たり4億円と総事業費の80%のいずれか低い額。
(3)その他:1経営体当たり8000万円と総事業費の80%のいずれか低い額。
3.漁具
・一般:3000万円(1漁労体当たり1000万円)と総事業費の80%のいずれか低い額。
・定置漁業:2億円(1漁労体当たり1億円)と総事業費の80%のいずれか低い額。
4.施設(共同利用施設を除く)
・定置漁業を営む協業法人(構成員10名以上):1経営体当たり1億4000万円
・養殖業を営む法人:1経営体当たり3億円
・その他漁業を営む個人:1経営体当たり3000万円
・その他漁業を営む法人:1経営体当たり6000万円
〇中小漁業者及び沿岸漁業者共通
・共同利用施設の場合、総事業費の80%。
※資源管理に取り組む方が、船齢が法定耐用年数を越える漁船の代船の改造、建造又は取得する場合や併せて長期運転資金のご利用を希望される場合にあっては、融資限度額の特例を受けることができます。
※漁船の建造、取得又は改造については、漁業構造改革総合対策事業や漁業・養殖業復興支援事業に基づくものである場合であって、一定の要件を満たす場合には、融資限度額の特例を受けることができます。
■融資期間
18年以内(うち据置期間3年以内)
■融資利率
・漁船:年2.70%
・漁船以外:年2.70%
・共同利用施設:年2.85%
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。
※担保等が不足される場合でも、融資対象物件のみの担保や代表者のみの保証でご融資が可能となる融資推進事業が創設されています。