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林業経営育成資金(森林取得-林地取得)(農林水産事業)(日本政策金融公庫)

  • 日本政策金融公庫
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日


概要

経営改善等のため林地取得を行う製材業者様!林業経営者様!最大10億円を融資!

概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、製材業者等の川中事業者が林業を営む「林産複合型経営」や、意欲的な林業経営者の方々の経営改善のための林地取得のために必要な資金の調達を支援します。

詳細

■対象者
〇対象者の要件
林業経営改善計画の認定を受けた者又はこれに準ずる者であって、「森林取得資金融通取扱要綱に基づく貸付適格の認定」を受けた林業を営む個人・法人等。
※林業経営改善計画の認定を受けた者に準ずる者とは、暫定措置法第2条の2に規定する林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想における林業経営の類型ごとの指標に定める経営面積以上の経営規模(森林の取得により当該規模を達成する場合を含む)を有する者をいいます。
※林業を営む法人は、中小企業等協同組合、農事組合法人、株式会社、持分会社に限ります。
※以下は本資金の対象となりません。
・地上権の取得。
・貸付適格認定申請時点の1ヵ年以上前に予め所有権移転登記が行われた森林の取得費用とする場合。
・近く森林以外に転用が見込まれる森林の取得。
・森林組合、生産森林組合、中小企業等協同組合若しくは農事組合法人の組合員、持分会社の社員又は株式会社の株主が当該法人の所有に係る森林を取得する場合。(森林組合法第9条第2項第7号の森林組合の事業であって、組合員が当該組合から取得する場合を除く。)
・森林組合、生産森林組合、中小企業等協同組合若しくは農事組合法人がその組合員に、持分会社がその社員に又は株式会社がその株主に持分の払戻しを行った森林を当該法人が取得する場合。
・森林組合における森林の経営以外の事業のための林地の取得。

■資金使途
林業経営改善推進計画等に基づく人工林、天然林改良林、造林のための土地の取得。(ただし、森林取得資金融通取扱要綱に規定する要件を満たすものに限ります。)
※造林のための土地とは、人工植栽又は人工播種により行う造林に供するための土地及び天然林改良により行う造林に供するための土地並びに現に立木が生育していなくても将来的にも木竹の集団的な生育に供される土地をいいます。なお、取得森林の中に不可分のものとして含まれる更新困難地、雑地(岩石地、崩壊地等)等のいわゆる除地については、地域の取引慣行上、当該除地の取引価格が評価されないときは、融資の対象から除外しなくてもかまいません。

■融資限度額
〇林業経営改善計画に基づいて行う森林の取得
以下に掲げる限度額と、負担額の80%のいずれか低い額。
・個人:7000万円
・法人、生産森林組合、森林組合及び森林整備法人:10億円
〇その他の場合
以下に掲げる限度額と、負担額の80%のいずれか低い額。
・個人:1200万円
・法人、生産森林組合、森林組合及び森林整備法人:2億5000万円
※林業経営育成(分収林取得)、林業経営育成(育林)等との通算した場合の合計額が、限度額を超えないことが要件となります。

■融資期間
・林業経営改善計画に基づいて行う森林の取得:35年以内(うち据置期間25年以内)
・上記以外:25年以内(うち据置期間25年以内)
※林業経営改善計画に基づいて行う森林の取得の条件は、本計画に基づく森林の取得であって、取得する森林が林地保有の合理化に寄与する場合に適用されます。

■融資利率
年1.65%から2.70%

■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。