• TOP
  • 検索
  • 林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金)(農林水産事業)(日本政策金融公庫)

林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金)(農林水産事業)(日本政策金融公庫)

  • 日本政策金融公庫
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日


概要

木材利用・森林整備のため利用間伐等を行う事業者様!必要資金を最大100%融資!

概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、木材利用を通じた適切な森林整備を推進するために行う利用間伐等を行う事業者で、利用間伐等に係る計画について国の認定を受けた方が、事業に必要とする資金の調達を支援します。

詳細

■対象者
〇対象者の要件
利用間伐等に係る計画について、利用間伐と更新伐の合計事業量が5年以内で概ね20%以上増加することが確実として林野庁長官の認定を受けた下記のいずれかに該当する方で、それぞれの要件を満たす方。
1.個人の場合、長期収支計画が黒字であるもの。
2.法人の場合、以下の要件を全て満たしていること。
(1)長期収支計画が黒字であるもの。
(2)現状において債務超過ではないもの。
3.森林組合の場合、以下の要件を全て満たしていること。
(1)長期収支計画が黒字であるもの。
(2)現状において債務超過ではないもの。
4.森林整備法人の場合、以下の要件を全て満たしていること。
(1)長期収支計画が黒字であるもの。
(2)現状において債務超過ではないもの。
(3)分収林契約の内容の変更、経費節減等経営改善の取組みを行っていること。
(4)増資、補助金の交付又は資金の貸付けなど地方公共団体の支援を継続して受けることが確実と認められること。
※森林整備法人の場合の要件(1)(2)については、地方公共団体からの借入金を資本勘定とみなすことができます。
※利用間伐等に係る計画の認定期限は令和25年3月31日です。また、利用間伐等推進資金の貸付決定期限は令和25年3月31日です。

■資金使途
1.利用間伐等に必要な資金
(1)森林の保育、保護、保全等の育林。(利用間伐等の実施、間伐材の搬出・運搬等を実施するために必要な資金にご利用いただけます。)
(2)造林用附帯施設の設置、改良。(作業道の開設・維持・管理、利用間伐のための林業機械の購入・メンテナンス等にご利用いただけます。)
2.償還円滑化のための資金
・造林・間伐に必要な資金であって、日本公庫、または民間金融機関が融通する資金を借り受けたために生じた負債によって利用間伐等を推進することができない事業体のために、各年度の償還元金の90%に相当する額についてご利用いただけます。
※平成20年10月以降の借入金は貸付の対象となりません。
※資金使途の1と2は、併せて利用いただくことを原則としており、2の資金のみの利用はできません。

■融資限度額
・利用間伐等に必要な資金:負担する額の100%
・償還円滑化のための資金:各年度における償還元金の90%

■融資期間
20年以内(うち据置期間20年以内)

■融資利率
年1.65%から2.85%

■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。