概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、既存の林業基盤整備資金(造林資金、利用間伐等推進資金)の金利の引下げを図るため、森林施業規模の拡大や単層林から複層林への転換を積極的に行おうとする森林所有者に融資する無利子の資金設けています。
■対象者
〇対象者の要件
林業基盤整備資金(造林資金)又は林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)の要件を満たす方で、かつ、以下の全ての要件を満たす方。
(1)林業経営改善計画の認定を受けた方。
(2)森林整備合理化計画の認定を受けた方又は、森林経営計画(単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置に限る)の認定を受けた方。
(3)独立行政法人農林漁業信用基金の推薦を受けた方。
(4)都道府県から財政の支援を受ける方。
※森林整備合理化計画の一般とは、計画対象森林が、おおむね500ヘクタール以上で、林業を営む者単独又は2以上の施業委託者と施業受託者との共同で行う計画を言います。
※森林整備合理化計画の特別とは、計画対象森林が、おおむね1000ヘクタール以上で、2以上の施業委託者と施業受託者との共同で行う計画を言います。
■資金使途
林業基盤整備資金(造林資金)又は林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)と同じ。
※次の要件を全て満たしていること。
1.森林整備合理化計画に基づく事業であること、又は森林経営計画(単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置に限る)に基づく事業であること。
2.共同で作成された森林整備合理化計画に基づく事業の場合、施業が共同作成者である施業受託者によって行われること。
3.次の事業のいずれかに該当するものであること。
(1)次のいずれかの補助事業として行う造林。
・森林環境保全直接支援事業。
・特定機能回復事業。
・美しい森林づくり基盤整備交付金の対象事業。
・農業用水保全の森づくり事業。
・漁場保全の森づくり事業。
(2)単層林を複層林に転換するために行う造林。
4.併せて林業基盤整備資金(造林資金)又は林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)を借り受けて行う事業であること。
■融資限度額
〇森林整備合理化計画の認定の場合
・一般:負担額の7分の2に相当する額
・特別:負担額の2分の1に相当する額
〇森林経営計画の認定の場合
・負担額の7分の2に相当する額
※森林整備合理化計画の認定の場合で、森林施業規模をおおむね2000ヘクタール以上集積して特別の森林整備合理化計画を受け、かつ、分収林契約適正化事業における非皆伐施業推進計画に位置付けられた森林で事業を実施する場合には、負担額の5分の3に相当する額とする。
※森林経営計画の認定の場合、残りの負担額は、林業基盤整備資金(造林)又は林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)を利用することが条件となります。
■融資期間
30年以内(うち据置期間20年以内)
※利用間伐等推進資金と併せて利用する場合は20年以内。
■融資利率
無利子
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。