概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、災害や鳥インフルエンザ等による行政指導、社会的又は経済的環境の変化等により経営に影響を受けた農林水産業を営む事業者の方が、事業の安定のために必要とする資金の調達を支援します。
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.農業経営改善計画の認定を受けた個人・法人である認定農業者。
2.青年等就農計画の認定を受けた個人・法人である認定新規就農者。
3.林業経営改善計画の認定を受けている方
4.漁業経営改善計画認定漁業者
5.以下のいずれかに該当する主業農林漁業者。
(1)農林漁業所得が総所得の過半を占める、または農林漁業粗収益が200万円以上の個人。
(2)農林漁業売上高が総売上高の過半を占める、または農林漁業売上高が1000万円以上の法人。
6.その他、農林漁業経営開始後3年以内の者・集落営農組織等。
■資金使途
以下のいずれかの状況に置かれている場合に必要とする事業資金。
1.災害(台風、冷害、干ばつ、土砂崩壊、地震、雪害等)の被害を受けた。
2.BSEや鳥インフルエンザ等の発生に伴う家畜の殺処分や、畜産物の移動制限を受けた。
3.森林病害虫等による行政指導を受けた。
4.最近の決算期における粗収益が前期に比し10%以上減少していること。
5.最近の決算期における所得率又は純利益額が前期に比し悪化していること。
6.最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの、依然として赤字が生じていること。
7.前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、2期合計で赤字であること。
8.前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、債務償還可能年数(長期負債÷(純利益額+減価償却費))が20年以上であること。
9.売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払条件その他の取引条件の悪化が生じていること。
10.一時的な農産物価格の低下や資材価格の高騰等社会的な要因により経営に著しい支障を来している。(ただし農業経営に著しい影響を及ぼすとして主務省が指定した事象に限る)。
11.感染症により資金繰りに著しい支障を来していること又は来すおそれがあること。(ただし農業経営に著しい影響を及ぼすとして主務省が指定した感染症等に限る)。
12.取引先金融機関の業務停止命令や、貸し渋り等の影響を受け、資金調達に支障を来している。
13.取引先の倒産により、農産物の販売や資材の仕入れ等に支障を来している。
■融資限度額
・一般:600万円
・特認:年間経営費等の12分の6以内。
※特認は簿記記帳を行っており、特に必要と認められる場合。
■融資期間
15年以内(うち据置期間3年以内)
■融資利率
年1.65%から2.65%
※融資期間等に応じて適用利率を決定します。
■担保・保証人
・担保・保証人はご相談のうえ決めさせていただきます。