概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、認定農業者が設立した子会社であるアグリビジネス法人が取り組む加工・販売等の事業に必要となる資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
認定農業者が加工・販売などを行うために設立した法人(アグリビジネス法人)であって、次の要件を満たしていること。
1.株式会社の場合は、認定農業者が総株主の議決権の過半数を有していること。
2.持分会社の場合は、認定農業者が業務を執行する社員の過半を占めていること。
3.アグリビジネス強化計画を作成し特別融資制度推進会議の認定を受けていること。
※アグリビジネス強化計画の認定要件は以下のとおり。
・アグリビジネス法人の主たる取扱品目について、出資認定農業者(アグリビジネス法人に出資する認定農業者)の生産するものが過半を占めていること。
・アグリビジネス法人の事業により、出資認定農業者からの仕入量、若しくは仕入額が5年間で概ね20%以上増加すること、又は、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が5年間で概ね15%以上増加すること。
■資金使途
・設備資金:加工場、レストラン、冷蔵庫、直売所など、農産物の加工、保管、販売に関する事業、農家民宿や体験型観光農園など、農業体験サービスに関する事業にご利用いただけます。
・関連費用:加工・販売事業の開始や多店舗展開時に必要となる原材料費や資材費など、上記の設備投資に関連して必要となる費用にご利用いただけます。
■融資限度額
事業費の80%以内。
※国の補助金を財源に含む補助事業を活用せずに事業を行う場合であって、以下のいずれかに該当する場合には、事業費の90%以内となります。
(1)女性が代表取締役になっている法人又は女性が役員の過半数を占める法人が実施する事業である場合。
(2)次のいずれかに該当し、地域経済の活力維持に資する事業である場合。
・常時従事者が1名以上増加する場合。(グループ会社間の人員の振替で実質的な雇用効果が認められないものを除く。)
・市場において自然的経済的社会的条件からみて一体である地域の特産物として相当程度認識されている農産物を利用する場合。(地域ぐるみで開発・販路開拓を推進している農産物を利用する場合も含む)
・バリアフリー化による顧客誘引力の強化又は多言語対応その他のグローバル化による訪日外国人の利用に供する事業の環境整備を行う場合。
・省エネルギー化・省資源化に取り組み、計画期間内に経費率を5%以上引き下げることが見込まれる場合。
(3)ISO9000、ハラール認証その他の国際規格の取得、高度な品質管理の構築その他の輸出環境を整備するための事業である場合。
■融資期間
・設備資金:25年以内(うち据置期間5年以内)
・関連費用:10年以内(うち据置期間3年以内)
■融資利率
年2.70%
■担保・保証人
・担保・保証人はご相談のうえ決めさせていただきます。