概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、農業者の減少等の環境変化に対応し農業の生産性の向上を図るため、スマート農業技術活用と生産方式変更を相当規模で行う取組や、スマート農業技術活用と農業資材の開発・供給の取組などを支援するための資金を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.以下のいずれかに該当する、スマート農業技術活用促進法に規定する「認定生産方式革新事業者」。
(1)農業者又は農業者が組織する団体。
(2)以下のいずれかに該当するスマート農業技術活用サービス事業者。
・農業者に代わって農作業を行う方。
・農業者へ農業機械等を賃貸する方。(中小企業者に限ります。)
・農業者に農業に関する高度な知識又は技術を有する人材を派遣する方。(中小企業者に限ります。)
・農業に関するデータの収集、整理や分析を行い、農業者にその結果を提供又は指導、助言等を行う方。(中小企業者に限ります。)
(3)食品等事業者(中小企業者に限ります。)
2.以下のいずれかに該当する、スマート農業技術活用促進法に規定する「認定開発供給事業者」。
(1)以下のいずれかに該当する、スマート農業技術活用サービス事業者。
・農業者に代わって農作業を行う方。
・農業者へ農業機械等を賃貸する方。(中小企業者に限ります。)
・農業者に農業に関する高度な知識又は技術を有する人材を派遣する方。(中小企業者に限ります。)
・農業に関するデータの収集、整理や分析を行い、農業者にその結果を提供又は指導、助言等を行う方。(中小企業者に限ります。)
(2)農業資材の生産及び販売を行う者。(中小企業者に限ります。)
■資金使途
スマート農業技術活用促進法に規定する「認定生産方式革新実施計画」又は「認定開発供給実施計画」に従って行う生産方式革新事業活動又は開発供給事業の実施に必要な資金であって次に掲げるもの。
・農地等の改良、造成等。(農地の取得は対象外)
・施設の改良、造成、取得等。
・無形固定資産の取得、販売促進費その他費用の支出。
※開発供給事業は、スマート農業技術等の開発の事業及び当該事業の効率的な実施を図るための合併等の措置を除きます。
■融資限度額
負担する額の80%以内。
■融資期間
25年以内(うち据置期間5年以内)
※融資対象者のうち、食品等事業者の方については、10年超25年以内。
■融資利率
・年1.65%から年2.75%
※融資期間等に応じて適用利率が変わります。
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。