概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、振興山村及び過疎地域において、所得の安定や地域の活性化を実現するため、農林漁業者等の行う経営改善や農林漁業の振興に必要な資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 50,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.農林漁業を営む個人・法人で「農林漁業経営改善計画」について都道府県知事の認定を受けた方。
2.「農林漁業振興計画」について都道府県知事の認定を受けた次の法人・団体。
(1)共同化法人・団体。(例:農事組合法人(1号法人)、防除組合)
(2)農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合。
(3)5割法人・団体。(農林漁業者、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合の構成割合が地方公共団体を除いて2分の1以上であり、かつその割合が全体の3分の1以上である法人・団体)
(4)農業振興法人。(農林漁業者、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、地方公共団体の構成割合が2分の1以上であり、農林漁業の振興を目的とするもの。(ただし、農林地の保全管理事業を業務とすることが必要です))
※振興山村とは、山村振興法により指定を受けた地域を言います。
※過疎地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定を受けた地域を言います。
■資金使途
「農林漁業経営改善計画」又は「農林漁業振興計画」に基づいて行う次の事業。
・施設・機械・漁船等:建物・施設・機械・漁船等の改良、造成、取得が対象となります。
・果樹・家畜等:購入費、新植・改植費用のほか、育成費も対象となります。
・地域資源整備活用施設:滞在型農園施設(農園の整備、宿泊研修施設の設置等)、農林水産物直売施設、農林水産物処理加工施設などが対象となります。
・農業生産環境施設:産地形成促進施設(鮮度保持用施設等)、農作業管理休養施設(休息室、農具保管庫等)などが対象となります。
・農林地保全:農林地を保全するための事業を開始するために必要な事務管理用品及び資材の取得が対象となります(農林漁業振興法人に限る)。
■融資限度額
・補助事業の場合:負担する額の80%以内。
・非補助事業の場合:個人1300万円、法人5200万円か、負担する額の80%以内のいずれか低い額。
・非補助事業(特別)の場合:個人2600万円、法人6000万円から5億円、又は負担する額の80%以内のいずれか低い額。
■融資期間
25年以内(うち据置期間8年以内)
※ただし賃借料・利用料の一時支払い、法人への出資は償還期限15年以内(うち据置期間3年以内)。
■融資利率
・補助事業(一般):年2.85%
・補助事業(共同利用):年3.85%
・非補助事業:年2.70%
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。