概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、農林水産物の生産、流通、加工、販売に必要な共同利用施設及びその他共同利用施設の改良、造成、復旧又は取得を行う団体や法人の方を支援します。
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.農業施設の場合、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会。(農業共済組合及び農業共済組合連合会は蚕糸施設を除きます。)
2.林業施設の場合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会及び中小企業等協同組合。
3.水産施設の場合、水産業協同組合。(漁業生産組合を除く。)
4.その他の施設の場合、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合及び森林組合連合会。
5.5割法人・団体(農林漁業者及び上記1から4の法人がその構成員又は資本金につき地方公共団体に係るものを除き原則としてその過半を占め又は出資若しくは拠出している法人及び団体(農林漁業者及び上記1から4の法人がその構成員又はその資本金につき地方公共団体に係るものを含む全体の3分の1以上を占めるものに限る。))
6.農林漁業振興法人。(農林漁業者若しくは農林漁業者の組織する法人又は地方公共団体が構成員の過半を占めるか又は過半の出資等を行っている法人で、農林漁業の振興を目的とする法人)
※対象者2の場合は、組合員の50%以上が、育林業、素材生産業、薪炭生産業、樹苗養成事業又は特用林産物生産事業を営む者に限ります。また、中小企業等協同組合の場合の使途は、林業生産物の生産又は組合員の生産する林業生産物を主とする加工・保管・販売を目的とする施設に限ります。
※対象者5の場合の、団体への貸付けは、構成員の全員又は一部の連帯債務とします。
■資金使途
農林水産物の生産、流通、加工、販売に必要な共同利用施設及びその他共同利用施設の改良、造成、復旧又は取得が貸付けの対象となります。
■融資限度額
貸付けを受ける者の負担する額の80%に相当する額。
■融資期間
20年以内(うち据置期間3年以内)
※バイオテクノロジーに係る施設のうち機械、器具類は15年以内。
■融資利率
年2.70%
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。