概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、6次産業化法により認定された総合化事業計画の実施を支援する促進事業者である中小企業者の方が必要とする資金の調達を支援するための無利子資金の制度を設けています。
支給金額: 15,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
6次産業化法により認定された総合化事業計画の実施を支援する促進事業者の方。(中小事業者に限ります。)
※6次産業化法とは、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の通称です。
※総合化事業とは、農林漁業者等が、自ら生産した農産物等やその生産に伴う副産物を用いた新商品の加工・製造や、消費者または事業者への直接販売に進出することで付加価値を向上させ、農林漁業経営の改善を図る取組みです。
※農業改良措置を支援するための措置とは、農業経営に必要な施設の設置、支援先の農業者等が生産する農畜産物またはその加工品を原材料として相当程度使用することが見込まれる加工施設の改良、造成または取得、支援先の農業者等が生産する農畜産物またはその加工品を相当程度販売することが見込まれる販売施設の改良、造成または取得をいいます。
※国の補助金を財源に含む補助事業(事業負担金を含む)は、本資金の貸付対象となりません。ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業は、貸付対象となります。
※本資金は毎年度国の予算の範囲内で実施されるものであるため取扱額に限りがあり、ご融資の実行時期によっては、ご希望に沿えない場合がございます。
■資金使途
・支援先の農業者等の農業経営に必要な施設の設置:促進事業者が、支援先の農業者等が利用する機械・建物等の施設を農業者等に代わって導入する場合に対象となります。ただし、施設の改良は融資対象となりません。
・促進事業者が使用する加工・販売施設:促進事業者が、支援先の農業者等が生産する農畜産物等の加工・販売を行う施設の改良、造成または取得を行う場合に対象となります。この加工、販売の施設は、支援先の農業者等が生産する農畜産物等を相当程度使用するものであることが必要です。
※支援先の農業者等からの農畜産物等のみでは商品の生産等を行うことができない場合にあっては、支援先の農業者等から調達する農畜産物等以外の農畜産物等を他から調達することもできます。ただし、その際には、これらの農畜産物等全体の調達量に占める支援先の農業者等からの当該農畜産物等の調達量の割合は、おおむね50%を超えることが見込まれる必要があります。
■融資限度額
・個人:5000万円
・法人・団体:1億5000万円
■融資期間
12年以内(うち据置期間5年以内)
■融資利率
無利子
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。