概要: 日本政策金融公庫(農林水産事業)では、意欲と能力をもって農業を営む方に対して前向き投資や償還負担の軽減に必要な資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 50,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.以下のいずれかに該当する主業農業者。
(1)農業所得が総所得の過半を占める、または農業粗収益が200万円以上であって、青壮年の家族農業従事者がいること等の一定の要件を満たす個人。
(2)農業売上高が総売上高の過半を占める、または農業売上高が1000万円以上であって、常時従事者の構成員がいる法人。
2.青年等就農計画を作成して市町村長の認定を受けた個人・法人の認定新規就農者。
3.農業参入法人・集落営農組織等
■資金使途
経営改善資金計画又は経営改善計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な資金。
1.前向き投資
・農地等:取得のほか、改良・造成も対象となります。
・施設・機械:農産物の生産、流通、加工、販売等に必要な施設・機械などが対象となります。
・家畜・果樹等:購入費、新植・改植費用のほか、育成費も対象となります。
・利用料の一括支払い:農地の利用権を取得する場合における権利金などの一括支払いが対象となります。
2.償還負担の軽減
・再建整備:農地等の取得・改良・造成や、農業経営に必要な資材・施設などの取得・設置のために生じた負債(制度資金等を除く。)の整理に必要な資金が対象になります。
・償還円滑化:既往借入金等の負債(制度資金、土地改良事業負担金など)に係る支払いの負担を軽減するために、経営改善計画期間中の当該負債の支払いに必要な資金が対象になります。
※認定新規就農者の農地等取得の場合には融資限度額等の特例措置があります。
■融資限度額
下記の1から3の範囲内でかつその合計額が個人1億5000万円、法人・団体5億円以内。
1.前向き投資:負担額の80%
21.再建整備
・個人:1000万円(特認1750万円、特定2500万円)
・法人:4000万円
3.償還円滑化
・経営改善計画期間中の5年間(特認の場合10年間)において支払われる既往借入金等に係る負債の各年の支払金の合計額に相当する額。
■融資期間
25年以内(うち据置期間3年以内)
※果樹の新植等は据置期間は10年以内。
■融資利率
年2.70%
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。