概要: 日本政策金融公庫(中小企業事業)では、東日本大震災により被害を受けた中小企業者および東日本大震災に起因する影響を受けた中小企業者の事業の復旧を促進し、被災地域などの復興を支援するため、事業の復旧に必要な資金の調達を支援します。
支給金額: 30,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに当てはまる方。
1.岩手県及び宮城県のうち、東日本大震災復興特別区域法施行令に定める東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域、または福島県に事業所を有し事業活動を行う方であり、かつ、東日本大震災の地震・津波により直接の被害を受けた方。
2.原子力発電所の事故に係る警戒区域、計画的避難区域および緊急時避難準備区域内に事務所を有し事業活動を行う方。
3.福島県に事業所を有し事業活動を行う方であり、かつ、1または2に掲げる方(大企業を含む)と取引があり、間接的に被害を受けた方。
4.福島県に事業所を有し事業活動を行う方であり、かつ、東日本大震災に起因する社会的な要因(風評被害、計画停電等)による一時的な業況悪化により資金繰りに支障を来している、または来すおそれがあり、中長期的には業況の回復が見込まれる方。
■資金使途
災害復旧及び災害に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金
※長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。
■融資限度額
〇対象者1から3に該当の場合
・直接貸付:3億円
・代理貸付:7500万円
〇対象者4に該当の場合
・直接貸付:7500万円
■融資期間
〇対象者1または2に該当の場合
・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)
〇対象者3に該当の場合
・設備資金:20年以内(うち据置期間3年以内)
・運転資金:15年以内(うち据置期間3年以内)
〇対象者4に該当の場合
・設備資金:15年以内(うち据置期間3年以内)
・運転資金:8年以内(うち据置期間3年以内)
■融資利率
〇適用利率
・対象者1から3に該当の場合:基準利率
・対象者4に該当の場合:基準利率(運転資金は上限3.0%)
※対象者1又は2に該当し、被害証明書を市町村長などから受けた方は、1億円までは融資3年後までは基準利率-1.4%、4年目以降は基準利率-0.5%、3億円までは基準利率-0.5%を適用する。
※対象者3に該当し、被害証明書を市町村長などから受けた方は、3000万円までは融資3年後までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率。なお下記に記載の一定の要件に該当する場合は、所定の貸付率を控除。
※対象者3の場合の一定の要件は下記の通り。該当する場合に記載の貸付率を控除。
(1)最近3カ月の売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が前15年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少している場合、または最近1カ月の売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が前15年のいずれかの年の同月に比し20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が前15年のいずれかの年の同期に比し20%減少することが見込まれる場合は、0.3%控除。
(2)雇用維持または雇用の拡大を図る場合は、0.2%控除。
(3)上記の(1)と(2)のいずれの要件にも該当する場合は、0.5%控除。
※信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。
〇基準利率
・融資期間5年以内:2.40%
・融資期間5年超6年以内:2.40%
・融資期間6年超7年以内:2.50%
・融資期間7年超8年以内:2.60%
・融資期間8年超9年以内:2.70%
・融資期間9年超10年以内:2.70%
・融資期間10年超11年以内:2.80%
・融資期間11年超12年以内:2.90%
・融資期間12年超13年以内:2.90%
・融資期間13年超14年以内:3.00%
・融資期間14年超15年以内:3.10%
・融資期間15年超16年以内:3.10%
・融資期間16年超17年以内:3.20%
・融資期間17年超18年以内:3.30%
・融資期間18年超19年以内:3.30%
・融資期間19年超20年以内:3.40%
■担保・保証人
・担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。
・直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。