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B

特別育成訓練コース(人材開発支援助成金)

  • 厚生労働省
  • 全国

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 1,000 万円(最大時)

人材採用 人材育成 売上向上


概要

全国の企業さまに!有期契約労働者の人材育成に取り組むと最大1000万円助成!

概要: 有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成されます。

支援内容

対象費用: 訓練経費,訓練期間中の賃金

助成率: 定額支給 支給金額: 1,000 万円(最大時)

詳細

■対象となる事業主
雇用する有期契約労働者等に職業訓練を実施する事業主で、以下に掲げるものの他、次のAとBのいずれかに該当する事業主が対象です。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること

A一般職業訓練の対象事業主
(1) 有期契約労働者等を雇用する、または、新たに雇い入れる事業主であること
(2) 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること
(3) 受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
(4) 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること
(5) 以下のaからcの書類を整備している事業主であること
a 対象労働者についての職業訓練の実施状況(訓練受講者、事業内OFF-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退
勤時刻)を明らかにする書類
b 職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
c 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
(6) 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の
支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都
合により離職させた適用事業主以外の者であること
(7)職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の
支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、特定受給資格離職者として雇用保険法第
13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所での支給申請書提出日の雇用保険被保険者
数で割った割合6%を超えている事業主以外の者であること
※特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く
(8) 生産性要件を満たした事業主であること(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合に限る)

B有期実習型訓練の対象事業主
(1) 有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇い入れる事業主(派)であること
(派) 有期実習型訓練(派遣事業主活用型)を実施する事業主の場合には、いずれも次の要件を満たす事業主であること
? 紹介予定派遣による派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること
? 紹介予定派遣による派遣労働者をその指揮命令の下に労働させる派遣先事業主であること
② 有期実習型訓練の対象事業主
(2) 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主(派)であること
(派) 有期実習型訓練(派遣事業主活用型)を実施する事業主の場合には、いずれも次の要件を満たす事業主であること
・対象労働者に対し、紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣先事業主と共同で職業訓練
計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた派遣元事業主であること
・対象労働者に対し、紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣元事業主と共同で職業訓練
計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた派遣先事業主であること
(3) 受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
(4) 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること
(5) 以下のaからcの書類を整備している事業主であること
a 対象労働者についての職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員及び事業内OFF-JT講師の訓練期間中の
出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類
b 職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
c 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
(6) 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の
支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合
により離職させた適用事業主以外の者であること
(7) 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の支
給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、特定受給資格離職者として雇用保険法第
13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所での支給申請書提出日の雇用保険被保険
者数で割った割合6%を超えている事業主以外の者であること
※特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く
(8) 生産性要件を満たした事業主であること(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合に限る)

■支給対象となるOFF-JTの経費について
(1)事業内訓練
・部外講師(社外の者に限る)の謝金・手当
所得税控除前の金額(旅費・車代・食費・宿泊費並びに「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するものなどは含めない)
・部外講師(社外の者に限る)の旅費(勤務先または自宅から訓練会場までに要した旅費)

・施設・設備の借上料(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)
・学科または実技の訓練に必要な教科書などの購入または作成費(支給対象コースのみで使用するもの。なお、繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオ等)、生産ライン、就労の場で汎用的に用い得るもの(パソコン及びその周辺機器等)は対象外)
(2)事業外訓練
・受講に際して必要となる入学料、受講料、受験料、教科書代など(あらかじめ受講案内等で定められており、受講に際して必要となる経費に限る。官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等及び国や都道府県から補助金を受けている施設の受講料※や受講生の旅費などは支給対象外)

■支給額・支給限度額
◎OFF-JT分の支給額
・一般職業訓練、有期実習型訓練
ー賃金助成 1人1時間当たり760円(生産性要件を満たす場合960円)
ー経費助成 正社員化した場合70%(生産性要件を満たす場合100%)
ー経費助成 非正規雇用を維持した場合60%(生産性要件を満たす場合75%)

◎OJT分の支給額
・有期実習型訓練
ー実施助成 1人1コース当たり10万円(生産性要件を満たす場合13万円)

◎経費助成限度額(1人当たり)
・一般職業訓練有期実習型訓練
ー20時間以上100時間未満 15万円
ー100時間以上200時間未満 30万円
ー200時間以上 50万円

◎賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
1200時間(中長期的キャリア形成訓練は1,600時間)が限度時間

◎1事業所の支給限度額(1年度当たり)
支給申請日を基準として1000万円が限度額

◎訓練等受講回数の制限
・一般職業訓練
同一の事業主が同一の労働者に対して原則年度1回(訓練開始日を基準)
・有期実習型訓練・中長期的キャリア形成訓練
同一の事業主が同一の労働者に対して1回
なお、同一の対象労働者に対して、同一年度に一般職業訓練、有期実習型訓練を支援する
ことはできません(訓練開始日を基準)。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。