概要: 有害獣による農作物の被害を防止するためには、電気柵の設置にかかる経費に対し、費用の一部を助成します。
対象費用: 電気柵設置費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 2 万円(最大時)
■補助対象者
町内に住所を有する農業者(前年の農業所得がある個人または法人)で、町税の滞納がない者。
■補助要件
次のすべてに該当すること。
1.電気柵を設置する農地が町内にあること。
2.農地を所有または借用し、耕作されていること。
3.電気柵を設置する農地の面積が10アール以上であること。
4.電気柵の延長が100メートル以上であること。
5.電気柵の購入先が町内または農業協同組合であること。
■補助金の額
電気柵の設置に要する経費の2分の1(上限2万円)
■その他注意事項
1.申請前に購入したものは補助の対象外となりますのでご注意ください。
また、過去にこの事業を使い設置した箇所の申請も補助の対象外となります。
2.予算を超えた時点で終了となります。
3.申請は同一年度1回限りです。
4.申請の受付は令和8年3月13日まで
※設置及び実績報告等の提出が令和8年3月31日までにできるものに限る。