概要: 神川町では、町の産業振興及び地域経済の活性化を図るため、町内で新たに起業する方または起業1年未満の方に対して、その起業に要する費用の一部を補助します。
対象費用: 改装費,備品購入費,広告宣伝費,登記費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
町内で新たに起業する方または起業の日から1年を経過しない方であって、以下の全てに該当する方。
(新たに起業する方は補助金の申請年度内に起業すること、起業済の方は補助金の申請時に起業の日から1年を経過していないこと)
1.町内に居住し、かつ本町の住民基本台帳に記録されている方
2.町内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること
3.許認可等を必要とする業種の場合は、既に当該許認可等を取得し、または起業までに取得する見込みがあること
4.起業にあたり神川町商工会による相談指導及び事業計画書の確認を受け、起業支援が必要として商工会が認め推薦する方
5.暴力団または暴力団員でないこと
6.町税等を滞納していないこと
■補助対象経費
1.事業所等改装費
・事業の実施に必要な事業所等の改装費(住居兼事業所等の場合にあっては、住居等他の用途に供される部分と明確に区別された事業所等占有部分に係るものに限ります)
2.備品購入費
・事業の実施に必要な備品の購入費用(消耗品、中古の備品及び車両を除きます)
3.広報費
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット作成・印刷費、ホームページ制作費等
4.商業登記費
・個人の場合は商号登記に要する費用、会社の場合は設立登記に要する費用
■補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)で、20万円を限度とします。
■交付申請
購入・発注・工事等を行う前に、補助金交付申請書に必要書類を添えて経済観光課へご提出ください。
(注意)申請額が予算限度額に達した時点で受付を終了します。
(注意)申請する前に、神川町商工会において、必ず起業の相談指導と事業計画書の確認を受けてください。