概要: 町内における商業の活性化を図り、町内のにぎわいを創出するため、指定区域内の空き店舗等を活用し、新規に出店する事業者に対し、予算の範囲内において補助金(店舗改修費)を交付します。
対象費用: 改装工事費,設備工事費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象の要件
1.空き店舗等における営業を、1日のうち午前9時~午前0時までの少なくとも3時間以上かつ該当月の半数以上の日数の営業を行うことができ、2年以上継続して営業を行う見込みがあること
2.空き店舗等の所有者でないこと
3.1か月以上かつ4回以上の経営支援を事業開始前に事業サポート機関(小川町商工会)から受けること
4.交付申請前までに事業サポート機関(小川町商工会)の支援を受けて策定した事業計画等について、審査会の承認を得た者であること
5.町税等の滞納がないことなど
■対象事業(日本標準産業分類の定めによる)
1.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が告示した日本標準産業分類による小分類該当事業のうち、下記の事業を補助対象事業とします。
・各種商品小売業
・織物・衣服・身の回り品小売業
・飲食料品小売業
・機械器具小売業
・宿泊業
・飲食店
・持ち帰り・配達飲食サービス業
・洗濯・理容・美容・浴場業
・その他の生活関連サービス業
・娯楽業
・教育、学習支援業
■補助対象経費及び補助金額
【補助対象経費】:内外改修及び設備工事に係る経費(※当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
【補助率】:2分の1以内
【交付上限額】:
1.都市機能誘導区域内の店舗を改修する場合:1000000円
2.居住誘導区域内の店舗を改修する場合:800000円
※補助金交付上限額は、1.又は2.のいずれかとする。
■活用フロー
1.町へ事前相談
・事業内容、空き店舗の場所、改修費用の見積等について、町が聞き取りを行います。
2.小川町商工会による創業支援を受ける
・事業計画や資金計画についての支援を受けます。
3.審査会
・事業が妥当か最終的な審査を受けます。非承認の場合、補助金を申請できません。
4.補助金の申請
・必要な書類を作成し、町に提出します。