概要: 熊本県は新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、熊本県内全域において、施設の営業時間の短縮等の協力要請(以下「協力要請(第8回)」という。)を行ったことに伴い、各告示における協力要請に全面的に応じた事業者に対し
て、熊本県時短等要請協力金(第8回)を交付します。
対象費用: 売上
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 20〜740 万円
■申請受付対象及び対象期間
〇申請受付対象
令和4年2月14日(月曜日)~令和4年3月21日(月曜日・祝)において協力要請(第8回)に全面的に応じた者とし、申請日においても、倒産、廃業又は休業(時短等要請に基づくものを除く)をせずに営業活動を行っている事業者が協力金の交付対象となります。
※今回は、時短営業を開始した日が各対象期間の初日(2月14日(月曜日)、3月7日(日曜日))である場合のみ、協力金の交付対象となります。
〇対象期間
・時短等要請期間:令和4年2月14日(月曜日)~3月21日(月曜日・祝)
・申請受付期間:令和4年3月22日(火曜日)~4月22日(金曜日)
■交付内容
〇交付額
(1)中小企業等(個人事業主を含む)
【通常の営業時間が午後9時を超え、営業時間を午後9時までに短縮する認証店・非認証店】
(前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高)
・8万3333円以下:2.5万円(1日あたりの給付額)
・8万3334円~25万円:前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高の3割(1日あたりの給付額)
・25万円超 :7.5万円(1日あたりの給付額)
【通常の営業時間が午後8時を超え、終日、酒類の提供及び持ち込みを行わず営業時間を午後8時までに短縮する認証店】
(前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高)
・7万5000円以下: 3万円(1日あたりの給付額)
・7万5001円~25万円: 前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高の4割(1日あたりの給付額)
・25万円超 :10万円(1日あたりの給付額)
※「前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高」については、次の方法により算定するものとする(1円未満切り上げ)。
1.前年度、前々年度又は前々々年度の確定申告書の控え等に記載された時短要請月と同じ月の売上高÷当該月の日数
2.新規開店等については、以下の特例措置を講ずる
・新規開店特例(時短要請月を基準に開店1年未満の店舗に対する特例)開店以来の売上高等を基準に金額を算定すること。
・合併・法人成り・事業承継特例(合併を行った法人や、法人化した個人事業者、事業承継した個人事業者に対する特例)事業の継続性があると認められる場合に過去の売上高を基準に金額を算定すること。
・罹災特例(罹災証明書等を有する者に対する特例)災害の影響を受けて、前年、前々年又は前々々年の時短要請月と同じ月の売上が減っている場合に前々々々年の時短要請月と同じ月の売上高を基
準に金額を算定すること。なお、(2)における算定方法を選択することも可能とする。
(2)大企業
【通常の営業時間が午後9時を超え、営業時間を午後9時までに短縮する認証店、及び非認証店】
・20万円、又は前年度、前々年度もしくは前々々年度の1日あたり売上高の3割(1千円未満切り上げ)のいずれか低い方を上限とする
【通常の営業時間が午後8時を超え、酒類の提供及び持ち込みを行わず営業時間を午後8時までに短縮する認証店】
・20万円を上限
※なお、前年度、前々年度又は前々々年度からの1日あたりの売上減少額は次の方法により算定するものとする(1円未満切り上げ)。
1.(当該店舗の前年度、前々年度又は前々々年度の時短要請期間と同じ期間の飲食部門の売上高 - 当該店舗の当該年度の時短要請期間の飲食部門の売上高)÷当該期間の日数
2.新規開店等については、(1)2.のとおり、特例措置を講ずる
■申請について
〇申請書類
次の申請書類を全て提出してください。申請書類の返却は致しません。また、熊本県時短等要請協力金(第8回)交付取扱要項(以下「取扱要項」という。)第4条(1)で定めた売上高に応じた算定の下限値で申請する事業者については、売上高の確認に係る提出書類(4.5.)を省略できるものとします。その他、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
1.申請書(様式1)(別紙1「誓約書」「対象施設情報」を含む)
2.店舗ごとの協力金支給申請額計算書(様式2)
3.食品衛生法の飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
4.確定申告書(原則として税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの。法人事業概況説明書(月別売上高、兼業割合)、青色申告決算書(月別売上高)等の写しを含む。ただし、令和3年以降に開業し確定申告を行っていない場合は売上台帳等の写し。)
5.店舗若しくは事業部門ごとの月別売上が確認できる書類等の写し(売上帳簿等の写しを含む)
6.全面的に協力要請(第8回)に応じたことが確認できる書類(時間短縮営業のお知らせ(様式3-1)又は休業のお知らせ(様式3-2)を店頭に掲示している写真)
7.店舗の内観・外観が確認できる写真
8.申請者名義の振込口座通帳表紙及び表紙を開いた1・2ページ目の両方の写し
9.交付取扱要項第4条(1)2.に規定する罹災特例を活用する場合は、罹災証明書等の写し
10.その他知事が必要と認める書類
【注意】
添付資料については、記載の内容が確認できる明瞭なものをご提出ください。(印刷の関係で文字の判別が出来ない書類等については、資料の差し替えや再提出等をお願いする場合があり、協力金の支払いが遅くなる可能性があります。)
〇申請書類の取得方法
配布は申請受付開始に合わせて行います。申請書類の様式は熊本県庁のホームページからダウンロードできるほか、以下の場所において配布を行います。
・熊本県庁行政棟本館1階 情報プラザ
・県内広域本部・地域振興局
・熊本市経済政策課
〇申請受付期間
令和4年3月22日(火)から令和4年4月22日(金)まで
〇申請方法
1.電子申請
熊本県ホームページから電子申請ができます。
2.郵送による書面申請
申請書類を次の宛先に郵送してください。なお、持参による申請は、感染防止の観点から原則として受け付けておりません。
〇申請受付期間
最終日までの消印有効です。
<宛先> 〒862-8570
熊本県商工政策課 時短要請協力金係(※住所記載不要)
※スムーズな協力金の支払いのため、出来る限り1.により電子申請をお願いします。電子申請が困難な場合は、2.により申請書類一式を郵送してください。
■問い合わせ先
お尋ねは相談窓口 096-333-2828 にお願いします。?
開所時間 平日 9時00分~17時00分 土日・祝日 休み
※3月19日(土曜日)、3月20日(日曜日)は、窓口開設します。