概要: 町内において新たに創業した方に対して、賃借料の一部を補助します。
対象費用: 月額賃料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 120 万円(最大時)
■対象者
1.町の創業援等事業計画に基づく証明書を取得し、かつ町内において事業を開始した創業者
2.町内で事業を営む中小企業者、個人事業主
■対象経費
創業者等が賃借する事務所等の月額賃料
■対象期間
事業を開始した月の翌月から24月以内
■補助金
賃借料(月額)の2分の1以内、上限5万円(月額)