概要: 町内の野菜、果樹及び花きの生産拡大を図るため、予算の範囲内で野菜・果樹等の新規生産又は生産規模拡大のための農業用機械の取得及び施設又は設備の設置に要した経費の一部を補助することにより、野菜・果樹等の生産の拡大及び農業経営の安定に資することを目的とします。
対象費用: 施設・機械の取得に係る経費
助成率: 10分の3 支給金額: 150 万円(最大時)
■補助対象者
(1)町内に住所又は所在地を有する認定農業者等
(2)世帯員全員が町税を滞納していないこと。
(3)野菜・果樹等を新たに販売又は現に販売している者であって、事業実施年度の末日から起算して3年以内に野菜・果樹等の作付面積を30アール以上又は販売金額を300万円以上拡大する者
■補助対象事業
(1)取得等に係る手続きを行う前に補助金の交付決定を受け、かつ、当該交付決定の属する年度の3月15日までに、取得等が完了するものであること。
(2)農業用機械等の法定耐用年数が5年以上20年以下のものであること。
ただし、中古の農業用機械等にあっては、法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のもの又は販売店等による2年以上の保証があるもの。
■補助金の額等
1.補助金の額は、補助対象事業に要した経費の10分の3の額と150万円のいずれか低い額とし、補助金の額に1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.補助金の交付は、交付対象者1人につき、1会計年度内において1回を限度とする。