• TOP
  • 検索
  • 企業立地優遇制度(企業立地促進奨励金)(みどり市)

企業立地優遇制度(企業立地促進奨励金)(みどり市)

  • 群馬県
  • みどり市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額:


概要

みどり市内へ新設・移設・増設する企業様に!固定資産税相当額を最長5年間交付!

概要: みどり市における企業の立地促進を図るため、みどり市外から市内へ新たに進出した企業や、市内にある事業所を市内に移設または増設を行う企業へ奨励金を交付します。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10

詳細

■対象企業
<新設の場合>
下記項目すべてに該当すること
1.事業所用地3000平方メートル以上を取得(契約期間10年以上の借地を含む)し、3年以内に操業を開始すること
2.投下固定資産額が3000万円以上であること
3.新規地元常用従業者5人以上を雇用すること
4.公害の発生の恐れがない、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること
<増設・移設の場合>
下記項目のすべてに該当、または、1,2及び4に該当すること
1.事業所用地1000平方メートル以上を取得(契約期間10年以上の借地を含む)し、3年以内に操業を開始すること
2.投下固定資産額が1000万円以上であること
3.新規地元常用従業者2人以上を雇用すること(新規地元常用従業者を2人以上雇用しない場合、企業立地促進奨励金の利用はできますが、雇用奨励金の対象とはなりません)
4.公害の発生の恐れがない、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること

■対象業種
下記の1~4を除くすべての業種
1.風俗営業等の規制及び業務の適性等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
2.宗教活動又は政治活動を目的とする事業
3.貸金業又はそれに類する事業
4.その他市長が条例の目的に合致しないと認める事業

■奨励金
<企業立地促進奨励金>
【奨励金の額】土地、家屋、償却資産に係る固定資産税相当額

■交付期間
1.立地に係る固定資産税が課せられることとなった最初の年度から3年間
2.地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除を受ける場合、立地に係る固定資産税が課されることとなった最初の年度から5年間

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。