概要: 矢板市商工会では、矢板市内において令和4年6月以降に新たに事業を開始した小規模事業者(金融業、保険業、不動産業及び風俗営業を営むものを除く。)に対し、矢板市商工会創業者等助成金を交付します。
対象費用: 月額賃料
助成率: 2分の1 支給金額: 48 万円(最大時)
■助成対象者の要件
1.商工会に加入する者。
2.フランチャイズ・システムに加盟して行う事業でないこと。
3.宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としないこと。
■助成対象経費及び助成額
1.創業者等が賃借する店舗等の月額賃料(敷金、礼金、共益費及び水道光熱費等を除く)に係る経費で、助成対象経費の合計額の2分の1以内として、月額1万円を限度に支給する。
2.商工会が実施する「創業塾」を受講し修了した者は、加えて月額1万円を支給する。
3.助成対象経費が複数年にわたる場合、助成金は毎年度交付する。
■助成対象期間
交付申請日以降とし、矢板市において事業を開始した月の翌月から起算して24月以内
※助成対象期間中に事業が中止となった場合の助成終了月は、中止事由の発生した日に属する月の前月