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企業立地促進条例(操業奨励金)(下郷町)

  • 福島県
  • 下郷町

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額:


概要

下郷町内で工場等を設置して操業する事業者様に!固定資産税相当額を3年間補助!

概要: 下郷町では、本町における産業振興と雇用機会の拡大に資することを目的に、工場などを新設・増設・移設する事業者に対し、下記の要件による助成措置を実施しております。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10

詳細

■対象業種
製造業(日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる大分類Eの製造業)及び町長が認める事業を営むもの。

■事業者要件
奨励措置を受けたい事業者の方は、事前に町長に申請をしてください。また、奨励措置を受けるには下記の指定基準を満たさなければなりませんので、ご注意ください。

■指定基準
1.新設
次の各号のすべてを満たす場合
・投下固定資産総額が、5000万円以上であること。
・事業用地面積が、2000平方メートル以上であること。
・雇用者を20人以上新たに雇用するものであること。ただし、中小企業者にあっては、雇用者を5人以上新たに雇用するものであること。
2.移設
次の各号のすべてを満たす場合
・投下固定資産総額が、5000万円以上であること。
・事業用地面積が、2000平方メートル以上であること。
・雇用者数が、移設前の雇用者数以上であること。
3.増設等
次の各号のすべてを満たす場合
・投下固定資産総額が、2000万円以上であること。
・雇用者を10人以上増員するものであること。ただし、中小企業者にあっては、雇用者を5人以上増員するものであること。

■助成金等の種類・交付要件・助成金等の額
【操業奨励金】
<交付要件>
1.次の各号のすべてを満たす場合
・投下固定資産総額が、新設または移設にあっては5000万円以上、増設等にあたっては2000万円以上であること。
・操業が開始されていて、引き続き操業していること。
<補助金の額>
・新設又は移設若しくは増設等された土地、建物、機械設備などの固定資産税相当額とする。ただし、下郷町税特別措置条例(平成20年下郷町条例第14号)等の規定により減免を受けた場合に、その金額を控除した残額について適用する。
・適用期間は、操業開始の課税年度から3箇年間とする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。