概要: 喜多方市では、中心市街地等の空き店舗を活用した開業や商店街の活性化を図るため、改装費や借上料の一部を補助し、商業振興と創業支援を推進しています。
対象費用: 改装費,借上料
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
1.補助金の対象となる補助事業者は、中心市街地等の空き店舗を貸す者もしくは空き店舗を活用して新たに開業する者、または創業スタートアップ支援対象者とする。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助事業者としない。
(1)市税に未納がある者
(2)その他市長が適当ではないと認める者
■補助対象経費
1.改装費
・店舗等の改装等に要する経費(自ら施工するものは対象としない)
2.借上料
・店舗等の借上に要する経費(敷金、礼金等は対象としない)
■目的
?「一般枠」:空き店舗等の有効活用を図り、中心市街地等の商店街の空洞化を抑制し、活力と魅力のある商店街づくりを推進する。
「創業枠」:市が実施する創業支援セミナーを受講・修了し、市内の空き店舗を利用して開業する事業者を支援する。
■補助額(※改装費補助と借上料補助を合算して50万円を上限とする。)
1.中心市街地等の空き店舗を貸す者もしくは空き店舗を活用して新たに開業する者
【補助額】
・改装費(対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする)
・借上料(対象経費の2分の1以内の額、上限を1か月3万円、開業の日の属する月から12か月分までの36万円とする)
2.レトロ横丁商店街の通りに面した空き店舗を貸す者もしくは空き店舗を活用して新たに開業する者
【補助額】
※店舗部分に新規に水回り設置(経費の2分の1以内、上限50万円まで上乗せ)
※店舗兼住宅の分離(経費の2分の1以内、上限20万円まで上乗せ)
3.創業スタートアップ支援対象者(喜多方市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を修了したことの証明を受けた者)で、空き店舗を活用して新たに開業する者
【補助額】
・改装費(対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする)
・借上料(1か月8万円を上限、開業の日の属する月から6か月分までの48万円を上限とする)