概要: 金融機関との取引の薄い中小規模の商工業者のために、経営の振興に必要な事業資金を、市および取扱金融機関の協力によって信用保証付で融資する制度です。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇市内に事業所または営業所を有している個人、会社、医療法人および企業組合
(注)ただし次の方は、対象から除かれています。
・農業、林業、漁業、金融業、新聞業、風俗関連営業や射倖的娯楽業等サービス業の一部、非営利団体、暴力団関係者等の反社会的勢力など
・許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方
・税金を滞納し、完納の見通しが立たない方
・手形、小切手について不渡りがある方、および銀行取引停止処分を受けている方
(法人の場合は、代表者を含む。第1回不渡発生後、6カ月を経過した場合など事業継続に問題のない方を除く。)
・保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方
・保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方
・借入について、返済を延滞している方
・休眠会社
・会社更生、民事再生等法的整理手続中(申立中を含む)の方
・保証申し込みについて、暴力団関係者等の反社会的勢力、金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方
〇従業員20人(商業・サービス業は5人、宿泊業および娯楽業は20人)以下の会社、個人、企業組合、医療法人等
■資金使途
設備資金および運転資金
■融資限度額
2000万円(申込額を含め保証協会保証付き融資残高が2000万円以内)
■融資利率
1年超3年以内 年1.3%(運転資金・設備資金)
3年超5年以内 年1.4%(運転資金・設備資金)
5年超7年以内 年1.5% (運転資金・設備資金)
7年超10年以内 年1.6%(設備資金のみ)
■融資期間
10年以内
■担保
原則として要しない。ただし、保証協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
■連帯保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
■信用保証
信用保証料は、融資を受けられたときに、金融機関を通じて一括で協会へ納めていただきます。ただし、分割の方はご相談ください。