概要: 四国中央市では、市内で1年以上継続して事業を営む中小企業者の方で、セーフティネット保証の認定を受けた方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件のすべてに該当する方。
・本市で1年以上継続して事業を営んでいること。
・本市に1年以上住所を有する個人、本店を置く法人又は事務所を置く組合であること。
・納期経過分の市税を完納していること。
・経営安定関連(セーフティネット)保証1号から8号の認定を受けていること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1000万円以内
※振興資金又は緊急経営資金と合算して1000万円が上限額。
■融資期間
7年以内(うち据置期間12ヵ月以内)
■融資利率
年1.90%(固定)
※融資実行日の属する月の1日時点の日本政策金融公庫中小企業事業に係る基準利率(5年以内)から0.4%を減じた利率
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。