• TOP
  • 検索
  • 新規起業者PR活動支援事業補助金(丹波市)

新規起業者PR活動支援事業補助金(丹波市)

  • 兵庫県
  • 丹波市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 30 万円(最大時)

事業再生 売上向上


概要

丹波市内で起業した中小企業者様に!PR活動の外部委託費を最大30万円補助!

概要: 市内の新規起業者の増加と事業の安定化を図るため、顧客獲得または販売促進活動や誘客促進活動に要する経費の一部を補助し、経済活動の活性化を図ります。

支援内容

対象費用: 外部委託料

助成率: 4分の3(※ケースによって異なります。) 支給金額: 30 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
次のすべての項目に該当する新規起業者
1.市内において起業し、起業した日から3年以内の中小企業者(第1次産業及びチェーン店に係るものを除く。)
(補足)「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するもの
2.営業に必要な許可等を取得(取得見込みを含む。)している者
3.ナショナルチェーン店、フランチャイズ加盟店、風営法第2条第1項(同項第1号のうち料理店営業を除く。)及び第6項から第13項まで(同項第1号のうち料理4.店営業及び第4号を除く。)に該当しない事業所
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでない者
6.市税を滞納していない者
7.他の者が行っていた事業を継承して行うものでないこと

■補助対象経費
補助対象者が販路の拡大を目的とした外部委託をする際に要する経費であって、次の各号に掲げるもの(消費税は、補助対象経費から除く)
(1)ホームページの新規作成又はリニューアルに係る委託料
(2)ECサイト(電子商取引を行うためのウェブサイトをいう。)の開設に係る委託料(税抜10万円以上のものに限る。)
(3)補助対象者が取り扱う商品の販売の促進に係る経費で次に掲げるもの
ア.広告印刷費(チラシ、ダイレクトメール・はがき等で店舗等に長期間にわたって常設する冊子、パンフレット等は除きます。)
イ.広告デザイン費
ウ.新聞広告掲載費(初回の掲載日から1月以内のものに限る。朝日新聞、神戸新聞、産経新聞、丹波新聞、毎日新聞、読売新聞の掲載に限る)
エ.広告折込費(1回に限る。折込範囲は市外でも可。)
オ.料金後納郵券料又は料金別納郵券料(1回に限る。)
カ.ラジオ広告放送料(初回の放送日から1月以内のものに限る。)
キ.SNSを利用した広告に係る費用(初回の投稿日から1月以内のものに限り、投稿及び運用の代行に係る費用を除く。)
(4)SNSの運用に必要な知識及び技能の習得に係る経費であって、次に掲げるもの
ア.研修等受講料(教材費を含む。)
イ.講師の謝金及び旅費
ウ.コンサルティング料
【注意】イベント配布用や店舗配置用のチラシ・パンフレット等の作成は対象外

■補助金の額
補助金の額:補助対象経費の4分の1以内
補助金の上限額:10万円
<加算区分>
1.過疎地域加算
2.女性活躍加算
3.若者加算
<補助金の額及び上限額について>
【加算区分の1つに該当】
・補助対象経費の2分の1以内、20万円
【加算区分の2つ以上に該当】
・補助対象経費の4分の3以内、30万円

■その他
1.過疎地域とは、青垣地域または山南地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域)です。
2.若者とは、起業時点に40歳未満の方です。
3.補助金の額は、1000円未満切捨てとなります。
4.補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとなります。
5.新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金と新規起業者初期投資支援事業補助金との併用ができます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。