2025年04月01日~2026年03月31日
想定金額: 90 万円(最大時)
概要: 市では新規起業者増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方を「新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」により支援します。
対象費用: 賃借料
助成率: 4分の1(※ケースによって異なります。) 支給金額: 90 万円(最大時)
■補助対象者
次の各号のいずれにも該当する新規起業者とします。
1.市内の店舗等を賃借して起業する中小企業者(第1次産業及びチェーン店に係るものを除く。)
2.丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者
3.市税を滞納していない者
4.営業に必要な許可等を取得し、又は取得が見込まれる者
5.店舗等賃借物件の所有者と4親等内の親族でない者
6.店舗等賃借物件の所有者と利害関係を有しない者
■補助事業の要件
補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の全てを満たすものとします。
1.起業する業種が、小売業、飲食業、サービス業等で、かつ、市長が認める業種であること。対象業種は事前にお問い合わせの上、ご確認ください。
2.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
3.他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
4.起業に関して国、県又は市の制度による他の補助又は助成において補助対象経費が重複していないこと。
5.地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
■補助対象経費
専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等(事務所・倉庫を除く)の賃借料
■補助金の額及び上限額
補助金の額:1月当たりの賃借料の4分の1以内
上限額:1月当たり25000円
<加算区分>
1.過疎地域加算
2.女性活躍加算
3.若者加算
<補助金の額及び上限額>
【加算区分の1つに該当】
・1月当たりの賃借料の2分の1以内、1月当たり50000円
【加算区分の2つ以上に該当】
・1月当たりの賃借料の4分の3以内、1月当たり75000円