概要: 国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の4分の1に相当する額を支給します。
対象費用: 月額賃金
助成率: 4分の1 支給金額: 2 万円(最大時)
■支給対象事業主
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給を受け、支給期間終了後も継続して雇用する事業主
■対象労働者
下記のいずれにも該当する労働者。
1.川西市に住所を有する障がい者、又は川西市が援護の対象となっている障がい者
2.国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給対象労働者である身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者
■奨励金の支給額
限度額:ひと月あたり2万円
支給率:事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
■支給対象期間
国の「特定求職者雇用開発助成金」を受給していた期間と同期間を上限に、対象労働者を継続して雇用する期間