概要: 障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■支給対象者
1.以下の全ての条件を満たすものとします。
・伊丹市内に居住する障害者を公共職業安定所の紹介により雇い入れた市内事業主
・本市奨励金の支給終了後においても、引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主
・支給対象労働者について国の特定求職者雇用開発助成金を支給された事業主。
・支給対象労働者の就労状況並びに賃金の支払状況を明らかにする書類を整備している事業主
■支給期間および金額
1.支給期間は、国の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から12ヶ月間とします。
2.重度障害者については、国の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から18ヶ月間とします。
3.障害者1人あたり月額10000円(上限120000円)
4.重度障害者1人あたり月額10000円(上限180000円)