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事業者支援補助金【創業と新規立地型】(藤井寺市)

  • 大阪府
  • 藤井寺市

2025年04月01日~2026年02月27日

想定金額: 50 万円(最大時)

新規事業


概要

藤井寺市内で創業や出店を行う方に!改装費や賃料等の費用を最大50万円補助!

概要: 本市において新たに創業、出店する方を支援し、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とし要する経費の一部に対して補助します。

支援内容

対象費用: 店舗改装費,設備導入費,システム導入費,広報宣伝費,外注費,店舗の賃料

助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
1.株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、もしくは個人事業者であること。
2.フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと
3.仮設または臨時の店舗などでなく、その設置が恒常的であると認められるもの。
4.無人による営業でないこと
5.補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること、又は取得見込みであること
6.重複して国・府・市等の他の補助金を受けていないこと
7.可能な限り藤井寺市企業データベースサイト「FUJISearch」に登録すること
8.その他市長が不適当と認めるものでないこと

■補助対象事業
創業と新規立地型には、<創業支援枠>と<新規立地枠>があり、それぞれ要件が異なります。以下の要件をすべて満たす事業です。
1.<創業支援枠>
・新たに本市において事業を開始しようとする者で、市内において事務所を設置しようとするもの
・藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー等を受講し、受講を修了したことについて証明書の発行を受けたもの
・創業に向けた課題確認、創業計画書の作成、進捗管理、報告書の作成まで、専門家と共に進める事業であること(専門家については藤井寺市商工会より派遣します(費用負担なし))
・補助対象経費が30万円以上であること
・令和8年2月末日までに完了できる事業であること。
・実績報告までに個人開業届又は会社法人登記を行い、営業を開始していること
・1年後に専門家診断を受け状況報告することができるもの
2.〈新規立地枠〉
・市内に新たに出店又は移転して行う事業であること
・他市において、継続して同一事業を経営している事業であること
・既に市内において店舗を営業している者が、出店する場合でないこと
・令和7年4月1日以降に店舗の賃貸借契約を行い、開店した店舗であること
・開店する店舗において1日当たり6時間以上(うち午前11時から午後7時までの間で4時間以上)1週間当たり4日以上営業すること。

■対象業種
小売業、飲食サービス業

■補助額
1.<創業支援枠>
・補助率:1/2
・上限:50万円 (※千円未満は切り捨て)
※個人事業主の現住所もしくは法人代表者の現住所が藤井寺市内の場合、補助率は2/3となります。
2.<新規立地枠>
・補助率:1/2
・上限:50万円

■補助対象経費
1.<創業支援枠>
・店舗改装費、設備導入費、システム導入費、広報宣伝費、外注費
2.<新規立地枠>
・本事業の対象となる店舗にかかる賃貸借契約に基づく賃料
ただし、開店した月から起算して3カ月目から最大6か月分、もしくは令和8年3月分までの賃料が対象となります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。