概要: 和泉市では「さまざまな経営課題にチャレンジしている中小企業者」を支援するため、「研究・開発支援事業」「工業所有権取得促進事業」「人材育成支援事業」等の補助金制度があります。
対象費用: 特許庁手数料,共同研究費用,研修修了に要した費用
助成率: 2分の1(※対象事業によって異なります。) 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象となる事業者
下記のいずれかを満たす事業者が対象となります。
1.市内において主たる事業所(注1)を有する中小企業者(注2)で、同一事業を1年以上行っている者
2.構成員の過半数が市内に主たる事業所を有する中小企業交流団体で、活動を1年以上行っている者(法人登記の有無は問わず、任意団体でも可)
(注1)個人事業主の場合は確定申告において所在地の申告を行っている事業所、法人の場合は本店
(注2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者
■対象事業
1.研究・開発支援事業
・中小企業者等が以下の機関で、開放機器等を使用したり、調査・研究を委託し、又は試験研究を依頼したり、共同研究をした場合に要した費用を補助。
<対象となる機関>
・地方独立行政法人大阪産業技術研究所、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所、一般財団法人日本食品分析センター、近畿職業能力開発大学校、桃山学院大学、大阪公立大学
2.工業所有権取得促進事業
・中小企業者等が工業所有権を新たに取得する申請に要した費用のうち、特許庁が徴収する手数料を補助。
3.人材育成支援事業
事業主または従業員が以下の機関で研修等の修了に要した費用を補助。
<対象となる機関>
・地方独立行政法人大阪産業技術研究所、近畿職業能力開発大学校、大阪府立高等職業技術専門校(南大阪校、北大阪校、東大阪校、夕陽丘校)、中小企業大学校、一般社団法人大阪府技術協会、独立行政法人ポリテクセンター関西、大阪公立大学
■補助額
1.研究・開発支援事業
・1件につき要した費用の2分の1以内(千円未満切捨)。ただし、同一年度中に一事業者または一交流団体あたり20万円までとする。
2.工業所有権取得促進事業
<対象経費> 出願料、審査請求料、出願手数料、調査手数料、送付手数料、登録出願料、登録料
・同一年度中に一事業者または一交流団体あたり20万円までとする。
3.人材育成支援事業
・受講料等の2分の1以内(千円未満切捨)。ただし、同一年度中に一事業者または一交流団体あたり20万円までとする。