概要: 松原市内の商店街の空き店舗を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します。
対象費用: 店舗改装費,店舗賃借料
助成率: 4分の1(※創業者:2分の1) 支給金額: 500 万円(最大時)
■補助対象者について
1.商店街に属する空き店舗を賃借して店舗の開設を予定している創業者(※1)または既存事業者(※2)
(※1)創業者(過去に一度も事業を営んでいない方)
2.所得税法昭和40年法律第33号第229条に規定する開業等の届出により、空き店舗にて新たに事業を開始する個人又は法人であって、第6条第1項の交付申請書の提出時点において事業を行っていないもの
(※2)既存事業者(飲食店に限る)
3.月坪売上が300000円を超える月が直近1年間で3か月ある飲食店を営んでいる個人又は法人であって、空き店舗にて新たに事業を開始するもの。ただし、当該飲食店における事業と、当該新たな事業について、提供する料理等の観点から、同一の事業であると市長が認めるものに限ります。
■補助対象事業について
1.補助対象者によって経営されるものであること
2.市内での店舗移転ではないこと
3.週5日以上かつ1日6時間以上営業がなされること
4.第6条第1項の交付申請書の提出の日から4か月以内に開業が見込まれていること
5.3年以上継続して行うことが見込まれていること
6.補助対象者等において、必要な資格等を有する事業であること
7.補助対象者が、その事業について、空き店舗が所在する商店街等へ加入するものであること
■対象業種
小売業、宿泊業、飲食店、娯楽業、サービス業、医療業 など
■補助対象経費
【創業者】店舗改装費・店舗賃借料
【既存事業者】店舗改装費
■補助内容
1【創業者】
[補助率]1/2
[限度額]店舗改装費:50万円(開業時1回限り)、店舗賃借料:月額5万円(24か月)
2【既存事業者】
[補助率]1/4
[限度額]基準額:250万円、加算額:250万円(開業時1回限り)
(※)加算額については、開業後6カ月以内の任意の1月において、坪月売上300000円以上を達成した場合にのみ交付するもの。