概要: 本市では、株式会社日本政策金融公庫で創業に係る融資を借入された方へ1年間に支払った利子額の一部を補助しています。
対象費用: 融資に係る利息額
助成率: 2分の1 支給金額: 5 万円(最大時)
■補給対象者
1.下記要件をすべて満たす方が対象となります。
・本市の創業セミナーを受け、支援に係る証明書の発行を受けた方
・市内で新たに創業された方
・本社機能を有する事業所を市内に設置された方
・株式会社日本政策金融公庫で創業に係る融資を借入された方
・融資申込時点で未創業の方または税務申告を2期終えていない方
・許認可等を受けている方(必要業種のみ)
・その他事業の目的に照らして適当と認められる事業を行う方
■補給率
借入月から12か月間に支払った利息額の2分の1
※上限額5万円
■申請期間
借入から1年経過後?1年以内
※期間を過ぎると補給することができません。ご注意ください。