概要: 市では、障害者を雇用する事業主に、障害者雇用奨励金制度を設けていますので、ご利用ください。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 90 万円(最大時)
■支給対象
市内に住所を有する、身体障害者(重度のかたのみ)、知的障害者、精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇用しており、特定求職者雇用開発助成金を受給した、従業員数が300人以下の事業主
■支給対象期間
支給対象期間は、特定求職者雇用開発助成金の支給が終了した月の翌月から起算します。
■申請期間
各支給対象期が終了した月の翌月から3か月以内
■支給対象期間及び支給額
支給対象期間は、特定求職者雇用開発助成金の支給が終了した月の翌月から起算しま
す。なお、給与の支払をしなかった月が2月以上ある場合は、申請できません。
1.重度身体障害者、重度知的障害者
【支給額】90万円
【支給対象期間】1年6か月
2.上記の短時間労働者※2の場合
【支給額】42万円
【支給対象期間】1年
3.精神障害者重度以外の知的障害者
【支給額】42万円
【支給対象期間】1年
※1 支給対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期)として、支給対象期ごとに支給します。
※2 短時間労働者とは、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の雇用保険の一般被保険者をいいます。