概要: 市民の安定就労を促進するため、市内事業所で失業中の方を正規雇用した、又は非正規労働者を正規労働者に転換した中小企業事業主等への奨励金制度を設けています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 80 万円(最大時)
■対象となる事業主
1.次のいずれにも該当する事業主
・中小企業事業主若しくは一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人であって、かつ、中小企業事業主と同規模の事業主であること。
・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・奨励金の交付の根拠となる労働者(以下「対象労働者」という。)の雇入れの日又は正規労働者への転換の日以後6月間、当該対象労働者を引き続き雇用継続し、当該期間に係る給与を支払った事業主であること。
・対象労働者の雇入れの日の前日又は正規労働者への転換の日の前日から起算して6月前の日以後1年間に、当該雇入れに係る事業所において、事業主の都合により労働者を解雇したことがない事業主であること。
・市税の滞納がない事業主であること。
・労働者災害補償保険適用事業所又は社会保険適用事業所の事業主である場合にあっては、当該保険に加入している事業所の事業主であること。
・労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)等の関係法令を遵守し、法令に適合した就業規則等を整備している事業所であること。
・奨励金の受給終了後も対象となる労働者を正規労働者として相当期間雇用することが確実な事業主であること。
■対象となる労働者
次の1.~5.のいずれかに該当する方(事業主の2親等以内の親族および正規労働者として雇用することを前提として雇い入れられた非正規労働者は除く)
1.前職を事業主の都合により離職し、本人の責に帰すべき事由及び定年による離職ではない
2.〈雇用形態に定年制が適用される場合〉正規労働者として雇用した日から定年年齢に達する日までの期間が5年以上である
3.〈雇用形態に定年制が適用されない場合〉正規労働者として雇用した日において65歳未満である
4.〈雇用形態に定年制が適用される場合〉正規労働者への転換の日から定年年齢に達する日までの期間が5年以上である
5.〈雇用形態に定年制が適用されない場合〉正規労働者への転換の日において65歳未満である
■奨励金の額
1.新たに正規労働者として雇った場合
・中小企業事業主又は一般社団法人等:300000円
・働きやすい職場づくり推進事業所認定事業所:400000円
2.非正規労働者を正規労働者として転換した場合
・中小企業事業主又は一般社団法人等:200000円
・働きやすい職場づくり推進事業所認定事業所:300000円
3.上記のうち一般的な正規労働者より所定労働時間が短時間の場合
・中小企業事業主又は一般社団法人等:100000円
・働きやすい職場づくり推進事業所認定事業所:200000円
■交付人数
1事業所につき、1年度あたり2人分まで
■申請期間
対象となる市民を正規労働者として雇用した日、又は正規労働者へ転換した日から6か月経過後、3か月以内かつ、6か月分の給与を支払った後