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企業立地促進奨励金制度(貝塚市)

  • 大阪府
  • 貝塚市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 260 万円(最大時)


概要

貝塚市内で事業所を新設する企業様に!固定資産税等の費用を最大260万円/年補助!

概要: 自己の事業活動を行うための事業所の用に供するため、「指定企業の条件」に該当する企業等に対し、下記の交付内容のとおり奨励金を交付するものです。

支援内容

対象費用: 固定資産税,都市計画税,賃借料

助成率: 2分の1(※都市機能誘導区域:3分の2) 支給金額: 260 万円(最大時)

詳細

■指定企業
<条件>
次の各号のいずれにも該当する場合は、指定企業の申請をすることができる。
1.自己の事業所(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定義される事業所。ただし住居を除く。)の用に供するため対象土地を取得し、若しくは借り受けて家屋を取得した企業等、又は市内に所在する土地(対象土地を除く。)を取得し、若しくは借り受けて対象家屋を取得した企業等
2.1に該当する企業等のうち、取得し、又は借り受けた土地が貝塚市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)における都市機能誘導区域にあり、取得した家屋を誘導施設の用に供する企業等

■対象業種
農業・林業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸・小売業、金融・保険業、不動産業・物品賃貸業、宿泊業・飲食サービス業、学術研究・専門・技術サービス業、生活関連サービス・娯楽業、教育・学習支援、医療・福祉、複合サービス事業。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業をを除く。

■交付内容
1.立地適正化計画における都市機能誘導区域において、新規立地を誘導する施設
<奨励金の額>
・対象税額・賃借料の3分の2相当額
<交付上限額(1年度分)>
・土地・建物のにつきそれぞれ130万円まで
<交付期間>
・立地計画に基づく事業所用建物にかかる固定資産税が課税された最初の年度から3年間
2.上記以外の対象物件
<奨励金の額>
・対象税額・賃借料の2分の1相当額
<交付上限額(1年度分)>
・土地・建物のにつきそれぞれ100万円まで
<交付期間>
・立地計画に基づく事業所用建物にかかる固定資産税が課税された最初の年度から3年間

■対象経費
対象物件にかかる固定資産税・都市計画税・賃借料

■奨励金の申請期間
奨励金の交付申請をする年度の2月末まで。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。