概要: 亀岡市では、経営の安定化を目的として製造にかかる設備を更新、または新たに取得される商工業者に対し助成金を交付しています。
対象費用: 設備費
助成率: 定額支給
■対象事業者
市内に事業所を有する商工業者
ただし、亀岡市企業立地促進条例の企業立地奨励金の適用期間内の事業所は除きます。
■対象設備
次の1~3のいずれにも該当する設備が助成金の対象となります。
1.製造を目的とした設備(償却資産)
2.1機械の取得価格が1000万円以上のもの
3.固定資産(償却資産)として申告するもの
■助成金の額
固定資産税相当額(固定資産税課税標準額×1.5%)
※ただし、交付は1設備につき1回に限ります。