概要: 来街者のおもてなし向上のため、店舗での感染拡大防止対策の実施や、飲食店が新たに宅配、テイクアウト等を始める経費、販売促進に取り組むための経費等の一部を助成します。
対象費用: 感染拡大防止対策・業態転換・販売促進にかかる経費
助成率: 対象経費の10分の10以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。
・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと
・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと
・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者
■補助内容
〇補助対象経費
(1)感染拡大防止対策
・消毒備品等の購入費
・ゴム手袋、マスク等の購入費
・非接触型体温計購入費
・アクリル板設置費
・ビニールカーテン設置費
・空気清浄機(ウイルス除去・抑制機能のあるもの)、加湿器の購入費
・サーキュレーター、扇風機の購入費
・CO2センサー(二酸化炭素濃度測定器)の購入費
・店舗の営業に必要と思われる抗原検査キット、PCR検査キットの購入費、または検査費
(2)業態転換
・チラシ、看板、のぼり等の制作を外部に委託する経費
・広告掲載費
・梱包、包装資材等の購入費
・その他、特に必要かつ適当と認める経費
(3)販売促進
・チラシ、看板、のぼり等の制作を外部に委託する経費
・PR動画の制作を外部に委託する経費
・広告掲載費
・ホームページ制作、更新を外部に委託する経費
・飲食ポータルサイト、ECサイト、SNS公式アカウントの初期登録料
・キャッシュレス事業者、宅配代行サービスへの初期登録料
・キャッシュレス端末等の備品購入費、リース、レンタル料
・その他、特に必要かつ適当と認める経費
〇補助金額
・最大10万円(対象経費の10/10以内)