概要: 設備強化(導入)のために金融機関からお借入れされた融資について、6か月分の支払利息を福知山市が補給します。
対象費用: 支払利息
助成率: 10分の10 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
以下のすべてを満たす小規模事業者
1.福知山市内に主たる事業所がある(個人事業主の場合は福知山市に住所地を有する)者
2.市税の滞納がない者
3.利子補給金と同趣旨であると認められる他の利子補給措置を受けていない者
■対象者の範囲
1.会社及び会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
2.個人事業主
■常時使用する従業員について
労働基準法第20条規定の「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」であり、パートやアルバイトを含める。ただし、同法第21条規定の下記(1)から(4)は除く。
(1)日々雇入れられている者
(2)2か月以内の期間を定めて使用される者
(3)季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
(4)試用期間中の者
■対象融資
設備強化のための融資であって、以下のいずれにも該当するもの
1.200万円以上1250万円以下の融資であること
2.令和7年4月1日からの融資であって、償還期間が1年以上であること
3.設備投資以外の資金使途(運転資金等)を含まないこと
4.旧債返済を資金使途に含まない融資であること
5.令和8年3月31日までに実行された融資であること
※複数の対象融資を受けられる場合は、そのうちの1つのみを利子補給の対象とします。
■利子補給額
初回から6回目までの支払利息全額を、上限10万円にて交付します。